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セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ)はきょう1日、北京市に食品専門スーパーマーケット「華堂商場食品館北京三里屯店(イトーヨーカドー食品館)」を開業する。セブン&アイが中国で展開するイトーヨーカドーでは初めての食品専門店舗となる。
イトーヨーカドー食品館は、上海市を本拠とする不動産大手の世茂集団が2011年、朝陽区に開業した商業施設「北京世茂百貨」の地下1階に設ける。営業面積9,000平方メートルで、輸入食品を充実させるほか、惣菜メニューや弁当などを取り揃えた日本の“デパ地下”方式を採用。周囲にはオフィスビルや高級マンションが立ち並ぶことから、可処分所得の高い外国人や富裕層をターゲットに据える。
イトーヨーカドー食品館の現店舗スペースには今年2月まで、イトーヨーカドーなど日中の3社合弁によるスーパー、北京王府井洋華堂(王府井ヨーカ堂)の三里屯店が営業していた。だが、北京王府井洋華堂がイトーヨーカドーの中国法人である伊藤洋華堂(中国)投資の傘下となるのに伴い、「王府井ヨーカ堂」ブランドの展開を終了。新たに「イトーヨーカドー食品館」を開店した。
セブン&アイ・ホールディングス東京本社広報グループは「今後、イトーヨーカドー食品館の販売状況を分析しながら、他地域での食品館展開も視野に入れたい」と話した。<北京>
−オンライン評価サイト「大衆点評網」の2012年報告−
サービス業店舗のオンライン評価サイト「大衆点評網」の発表によると、
2012年の同サイト上海版へのアクセス数(レストラン分野)のトップ10に、
日本料理店が3店ランクインした。料理別では、トップ10のうち日本料理店の
数が最も多く、日本料理は上海市民の生活に定着していることがうかがえる。
また、小売り分野ではファミリーマートが6位となり、コンビニエンスストアの
中で唯一のトップ10入りとなった。
日本貿易振興機構(ジェトロ)北海道は27日、中心部のホテルで道産農水産物・食品
の商談会を開催した。同事務所が海外で一次産品を中心とする商談会を開催するのは
初めて。北海道の食品を扱う13社が現地のバイヤーに商品を売り込んだ。保存期間の
短い乳製品などをあえてアピールし、海産物に偏ったイメージの払しょくも狙ったと
いう。(シンガポール&ASEAN版編集長・今野至)
地場加工食品大手センチュリー・パシフィック・グループ(CPG)傘下で、牛丼チェーン「吉野家」のフランチャイズ権を持つヨシノヤ・センチュリー・パシフィック(YCPI)は、年内にマニラ首都圏で3店舗を開業する方針を明らかにした。26日付インクワイラーなどが伝えた。
YCPIのティモシー・ヤン社長は、新規出店の場所としてマカティ市、ケソン市、モンテンルパ市アラバンを挙げた。また、2016年をめどに店舗数を現在の7店から50店に拡大する方針を示した上で、首都圏以外の都市部での出店に意欲を見せた。一方で、提供メニューについても消費者が求める割安感のある商品を充実させる方針。
YCPIは2001年に吉野家インターナショナルとフランチャイズ契約を締結。同年にマカティ市に1号店を開業した。現在は、◇SMメガモール(マンダルヨン市)◇SMノースエドサ(ケソン市)◇SMモール・オブ・アジア(パサイ市)◇ロビンソンズ・ガレリア(ケソン市)◇グロリエッタ1(マカティ市)◇SMマニラ(マニラ市)◇SMパンパンガ(パンパンガ州サンフェルナンド市)――の各商業施設に出店している。
http://news.nna.jp/free/news/20130227php005A.html
北京市消費者協会は、レストランにおける最低消費額設定に対する市民の疑惑に絡み、「飲食業界における『最低消費額』の設定は、無駄遣いの直接的原因となり、派手な消費を増長させ、勤勉節約の精神に反するばかりか、節度ある健全な消費行動提唱の足を引っ張るもので、ぜひとも撤廃すべきだ」と表明した。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
同協会は、飲食業界における「最低消費額」の設定は、消費者の合法的権益を侵害し、不合理な消費を強制し、消費者の自主的な選択権や公平取引の権利を奪う恐れがあるとの見方を示した。
多くの有名飲食企業は、従来から行われてきた個室利用の際の「最低消費額」と「個室利用料」の徴収をすでに廃止したが、今後もこれらの代金を徴収するとしている飲食店もごく少数だが存在する。こうした中、飲食業における「個室利用料」と「最低消費額」は元来、差別化サービスに対する費用だが、料金項目別に見ると、個室利用料と最低消費額はいずれもレストラン個室での飲食に対してかかる料金で、徴収はどちらか一方のみにすべきだとの声もある。
同協会は、「『最低消費額』と『個室利用料』の設定・徴収は、飲食業界における不合理な料金徴収に対する政府の粛清・規範化方針と矛盾するものだ。両者は、同じ性質を備えた料金ではない。個室利用の際に設けられた『最低消費額』は、『差別化サービス』に対する料金には該当せず、『差別化による料金徴収』という口実にはならない」と指摘した。(編集KM)
「人民網日本語版」2013年2月26日
