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2011-09-17 12:52:00

<日本語仮訳>
欧州連合(EU)は、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、3月24日に採択された日本からの食品・飼料に対する輸入措置を3カ月延長する。同措置の適用は12月31日までとし、引き続き毎月検討される。食品連鎖・動物衛生常設委員会(SCoFCAH)の会合にてEU加盟国は、原子力事故の影響の可能性のある日本の特定の地域からの食品および飼料に関する輸入管理を強化してきた同措置を延長するとする欧州委員会の提案を承認した。同措置は日本の12都県で生産またはこれらの都県から発送されるすべての飼料・食品に対して引き続き適用される。とりわけ、これら12都県からの全食品・飼料は、日本からの出荷前に、ヨウ素131、セシウム134、セシウム137の有無の検査を受けなくてはならず、EUでの裏づけ検査の対象ともなっている(例えば、これら都県から発送される食品・飼料の少なくとも10%が試験機関での分析を含む物理的検査の対象となる)。日本のその他の35道府県からの飼料・食品は生産地を明示した申告書を伴う必要がある。これらの生産品もまたEUでの裏づけ検査の対象となっている(少なくとも発送品の20%が検査の対象)。欧州委員会は、いくつかの理由から、EUでの日本の原子力事故による食品安全リスクは極めて低いことを強調する。とはいえ、欧州委員会は引き続き警戒を怠らず、EUに輸入される日本の食品および飼料の安全を担保するよう積極的に取り組んでいる。詳細はこちら:IP/11/362、MEMO/11/225

原文はこちらをご覧下さい(英語)。
http://europa.eu/rapid/middayExpressAction.do?date=12/09/2011&direction=0&guiLanguage=en