インフォメーション
註: 以下の情報は単にガイドラインとして供するものであり、したがって法的な責任を負いません。また、このFAQの内容は、変更されることがあります。
1 規則
1.1 3月25日に公布された今回の特別措置に関する法律はどこで入手できますか?
EUの官報である Official Journalで入手可能です。申告書のサンプルも載っています。
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:080:0005:0008:EN:PDF
1.2 日本語の訳はありますか?
はい。日本語訳はございます。しかし、この訳は仮訳であり正本はEU官報にあるものであることを申し添えます。したがって、この仮訳を法的目的に使用することは出来ず、EUは仮訳の誤訳について、なんら責任を負いえません。また、この仮訳は3月25日に公布されたものの仮訳であり、その後、4月12日に改定されたものが公布されております。
-- EU safeguard measure on food and feed originating in or consigned from Japan (Unofficial Translation to Japanese) (PDF)
1.3 4月8日に加盟国は緊急輸入制限措置を改定しましたか?
はい。EU加盟国は放射性物質の最大許容量を日本と同じレベルに合わせることに合意しました。改定された規則は4月12日(火)に官報に公布されました。
-- 2011.04.12 Revision (PDF) and Corrigendum (PDF)
1.4 第2条の4に申告書に署名をすべきとされているcompetent authority(当局)とはどこのことですか?
農林水産省がリストを作成しております。リストは http://www.maff.go.jp/j/export/e_info/seido/pdf/eu-yusyutsumadoguchi.pdf で見る事が出来ます。
2 規則の対象
2.1 第2条では原産となる都県が指定されていますが、これは加工した場所にも適用されるのでしょうか?
はい。適用されます。
2.2 加工品の原材料の産地についてはどうでしょうか?
はい。適用されます。
2.3 原材料については、主原料のみでしょうか?
常識の範囲でお考えください。含有される材料が全体に対して重要もしくは計測可能な影響を及ぼしうる量でなければ、適用は除外されます。
2.4 この規則は保管施設には適用されますか?
保管場所については、放射能にさらされるリスクがない場合、例えば熊本の材料で熊本で加工されたものが東京を通過して輸出された場合などには考慮しなくても結構です。ただし、放射能にさらされるリスクがある場合には適用されます。
2.5 水産物の場合、指定都県外の海域で漁獲され、水揚げが指定都県だった場合、何が必要ですか?
この場合は指定都県のものとみなされますので、試験結果が必要になります。
2.6 個人的に食品をEU加盟国にいる友人に送りたいのですが、証明の必要はありますか?
個人的に消費されるのであれば必要ありません。
2.7 香料を含む食品添加物は規制対象となりますか?
はい。なります。
2.8 規制は食品と飼料を対象としていますが、食品に酵素は含まれますか? もし、含まれるのであれば、食用酵素、医療用酵素、工業用酵素のどれが含まれますか?
規制の対象には飼料と食品の製造に使用される酵素が含まれますが、それ以外の目的の酵素は含まれません。しかし、その場合は目的について明記した書類の添付が必要です。
2.9 対象に医薬品は含まれますか?
医薬品は含まれません。
2.10 対象にアルコール飲料は含まれますか?
アルコール飲料は含まれます。
3 水際規制
3.1 EU加盟国はこの規制より厳しい規制をすることはありますか?
加盟国は欧州委員会に通知せずにより厳しい措置を取ることはできません。これまで、欧州委員会に加盟国が追加的措置をとるとの情報は入っていません。
3.2 指定された都県からの輸出の場合、水際検査でヨウ素131、セシウム134、セシウム137以外の試験結果を求められることはありますか?
いいえ。公的な水際検査でこれら3つの物質以外の試験結果は求められません。
4 サンプル採取と試験
4.1 EUでの水際検査の公的検査法を教えてください
特に公的な検査法はございません。スペクトロメトリー(分光分析)は比較的単純な方法ですので、他の検査法が入る余地は少ないです。
4.2 試験結果が特定の荷のものであるとの整合を示すにはどうすればよいでしょうか? 規則ではなにか証明が必要とされますか?
試験結果と荷の整合を示すため、第3条では"identification code"が申告書と試験分析結果に記載されるよう求めています。これにより分析結果が、申告書が添付されている荷のものであることが担保されます。
4.3 試験は生産日ごとに行わなければいけませんか? それともパッキングの日ごとでしょうか? もし生産日ベースで試験を行う場合、違う日にパッキングした製品には試験結果のコピーを使ってもよいでしょうか?
もし、製品が1つの群として販売されるのであれば、サンプル採取と分析は1回で結構です。もし、同じ原材料群を使うのであれば、サンプル採取と分析は1回で結構です。しかし、どの製品がどの原材料から作られたのかトレーサビリティを確実にし、製品の生産およびパッキングの段階で放射線にさらされるような別の機会がないようにしなければいけません。
4.4 日本からEUに向けて分析のためにサンプルを送りたい場合、何か問題が起きるようなことはありますか? 例えばサンプルを指定された12都県から送る、また12都県で生産された、もしくは3月11日以降に収穫された物を送る場合はどうですか?
問題はありませんが、分析用のサンプルである旨を明記し、試験機関宛てに送付されなければいけません。
4.5 サンプルを航空便で送る場合、なにか特に梱包に配慮することはありますか?
いいえ。通常の梱包で結構です。
4.6 空港でサンプルはどのように扱われるのですか?加盟国で共通の手順があるのでしょうか?
試験機関に送られるためのサンプルは問題なく受け入れられるべきです。しかしながら、繰り返しになりますが、分析用のサンプルである旨を明記し、試験機関宛てに送付されなければいけません。
4.7 瓶詰め飲料はどのように検査されるのでしょうか?瓶の外からでしょうか?それとも中身でしょうか?
通常、分析は飲料そのものにされますので、瓶は開けられる必要があります。
4.8 規則では検査の際のコストは輸出者負担とされていますが、いくらかかりますか?
加盟国によって異なるでしょうが、費用は、検査に実質的にかかったものに関連していなければならないというルールに基づくものであるべきです。欧州委員会では、試験機関の分析自体の費用は50-150ユーロであると聞いています。
4.9 "results of sampling"とはなんですか?
これは分析結果のことです。
5 試験機関
5.1 試験を行う機関について、条件はありますか?どの機関のものなら受け入れられますか?
試験機関について、特に条件はありません。しかし、試験機関は認証されているか適切な手順に基づいているものである必要があり、これにより試験結果が信頼のできるものであることが担保されます。試験結果が必要な場合、当局は試験結果が信頼できるものであることを裏付けるため申告書に署名をします。
5.2 試験に関し、サンプルを日本から海外の試験機関に送付して試験を行ってもよいですか? それとも、試験は日本国内でされなければいけませんか?
サンプルの採取は日本でされなければいけませんが、試験は、証認を受けた(またはクオリティの高い手順が整備された)海外の試験機関で行われれば問題はありません。ただし、この場合は日本の当局が証明書に署名をするための根拠として外国の試験機関による結果を受け入れることが条件となります。サンプルには分析用のサンプルである旨がはっきり表示されなければなりません。また、添付される書類にもはっきりと記載されなければいけません。
6 コード
6.1 第3条のCodeというのは別添の証明書にあるconsignment codeと同じものですか?
そうです。
6.2 Identification codeとはHSコードのことですか?
いいえ。これはidentification codeのことで、各荷群につけられるコード(製品コード)で、トレーサビリティを確保するためのものです。
7 証明書
7.1 もし、船便が日本を出発する前に証明書を準備できない場合、輸入業者に後で届け、輸入業者が税関に提出してもよいですか? もしくは、証明書は荷に(最初から)常に添付されていなければならないのでしょうか?
荷に常に添付されている必要はありませんが以下の点に留意してください。
1) サンプルの採取は荷が日本を出る前に行われていること
2) 日本の当局が証明をするに必要とするポイントすべてにおいて、全書類が揃っていること。この際、batch identification codeは非常に重要とされます。
3) 証明書と分析結果が荷の到着時には揃っていること
7.2 試験結果の原本を添付しなければいけませんか?コピーでもかまいませんか?
コピーでかまいませんが、どの特定の荷群に関してかがbatch identification codeで示されなくてはなりません。
7.3 ある製品が第三国から日本に輸入され、指定の12都県内にある倉庫に保管され、EUに輸出される場合、証明書は必要でしょうか?
もしかかる製品がまったく放射能にも触れることがなかった場合は、分析される必要はありません。しかし、書類上は12都県から出荷されたものであることが明示されていますので、その製品が12都県外で生産されたものである旨を明記した証明書を同封するのが適切でしょう。また、証明書に、製品は短期間指定地域に保管されていただけであり、放射能にさらされたことはない、と明記するのもよいでしょう。
上記以外の質問がある方は delegation-japan@eeas.europa.eu までEメールにてお問い合わせください。
Update
2011.03.31 代表部のEメールアドレスを訂正しました。
2011.04.04 質疑応答(14-19)が追加されました。
2011.04.04 参考リスト(word doc)を更新しました。
2011.04.13 更新
