インフォメーション
人口3,000万人を抱える巨大な消費市場として注目される重慶市で開業する大手地場
系スーパーの店舗内に、日本製商品を専門に扱う常設の販売スペースが設けられる。
企画したのは、中国への進出支援をするコンサルタントのHARUKICHI(東京都新宿区
)で、「食品だけでなく、高級品などの販売のほか、訪日観光客誘致の宣伝にも利用
してもらいたい」と期待。中小企業が内陸部の消費者へ向けてテスト販売する場とし
ても利用できそうだ。(中国総合版編集長・江上志朗)
※2012年5月24日 USMEF、USDA |
今回は、「生活者」が利用動機の「意思決定」について説明しよう。
市場調査の意義と方法⑤ |
[4]意思決定
生活者が商品を購買したり、レストランに行ったり、「接客サ-ビス」を求める動機はさまざまであるが、一般的に「意思決定」するプロセスは、次のようなパタ-ンである。
ニ-ズとウォンツの認知 |
↓
情 報 の 探 索 |
↓
代 替 案 の 評 価 |
↓
意 思 決 定 |
↓
評 価 |
(1)ニ-ズとウォンツ
生活者の購買行動は、自分自身の「ニ-ズ」や「ウォンツ」認知することから始まる。認知というのは、自分自身から起った「ニ-ズ」や「ウォンツ」もあるし、外部からの刺激によることもある。これらは、生活者の文化的要因、社会的要因、個人的要因、心理的要因などの影響を受け、さらに自分自身の情報的要因、経済的要因によって、次の行動へと移っていく。
(2)情報と探索
生活者の「ニ-ズ」や「ウォンツ」が高まってくると、次の行動としては、「意思決定」するための情報の探察を行う。この場合、自分自身に蓄積されている情報に、新たに外部の情報を探索して、新しい情報として構築する。情報としては、ホ-ムペ-ジ、広告、テレビ、雑誌、ダイレクトメ-ル、タウンペ-ジや友人の情報などがある。
(3)代替案の評価
情報を探索した後は、これらを基にして、具体的な店舗の商品やサ-ビスの「評価」を行う。しかし、この「評価」には自分自身の店舗イメ-ジ的要因、心理的要因、動機的要因、経済的要因と比較し、不可能な場合は、第2案、第3案の検討を行う。
(4)意思決定
代替案の評価で考慮した店舗の商品に関する評価によって、「意思決定」をするが、意図した店舗の商品やサ-ビスを受けられない場合も出てくると、さらに代替案を検討しなければならない。
(5)評価
利用した店舗の商品やサ-ビスに対しては、「良かったか」、または「まあまあか」、さらに「だめであったかか」を評価する。「良かったか」の場合は、そのレベルは「満足したか」「感激をしたか」「感動をしたか」の評価を行う。サ-ビスに関しては「グッド・サ-ビスか」「ベタ-・サービスか」「ベスト・サ-ビスか」「エクセレント・サ-ビスか」の評価を行う。
要旨:
2011年の日本のEU向け食品・農林水産物の輸出額は約246億円と前年比ほぼ横ばいだった。東日本大震災による影響、日本食品市場の維持に一定の役割を果たした日系メーカーによる海外生産品の事例、震災から1年後も人気の日本食品などの欧州主要国での日本食品市場の動向を紹介する。
発行年月:2012年4月
作成部署:在欧州事務所、欧州ロシアCIS課
総ページ数:50ページ
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関連情報
- 各国・地域データ
- 調査レポート
- 貿易・投資相談Q&A
http://www.jetro.go.jp/world/europe/reports/07000911
2012年5月30日 ブリュッセル発
EU加盟国は5月29日、食品連鎖・動物衛生常設委員会(SCoFCAH)会合で、日本からの輸入食品の放射線検査に関する欧州委員会実施規則を見直し、岩手県を放射線検査の対象に追加し、12都県を同検査の対象とする欧州委員会の規則案を承認した。
<岩手県産の原木シイタケから上限値を超える放射性物質>
岩手県産の原木シイタケから上限値を超える放射性セシウムを検出した、との日本当局の報告を受け、EU加盟国は今回の規則改正案を承認した。原木シイタケに含まれるセシウム134とセシウム137の合計の上限値は、2012年4月1日から1キロ当たり100ベクレルと規定されたが、改正前の旧上限値の500ベクレルを超えるものもあった。また、シダ植物や魚からも上限値を超える検査結果が報告されている。
これにより、日本からの輸入食品について、放射性物質検査の分析報告書を求められる対象地域は、岩手を加え、福島、群馬、茨城、栃木、宮城、山梨、埼玉、東京、千葉、神奈川、静岡の12都県になる。
改正案は、欧州委の正式な採択後、官報に掲載された3日後に発効する。欧州委保健・消費者保護総局(SANCO)のフェルストラーテ氏によると、官報掲載は6月4日に始まる週になる見込みだという。
なお、この措置については、これまでと同様に定期的な見直しを行うことになっている。
ただし、新規則の発効日以前に日本を出発した食品、あるいは輸出証明書が新規則の発効日以前のもので、新規則発効から10営業日以内に日本を出発した食品については、現行規則(欧州委員会実施規則284/2012、PDF)の輸出証明書も有効とされる。
(鈴木由美子)
(EU・日本)
http://www.jetro.go.jp:80/biznews/4fc5799b93f30