インフォメーション

2012-11-03 12:13:00

仏小売大手のカルフールが中国市場で苦戦している。近年、遼寧省大連市や陝西省西
安市など各地で一部店舗を閉鎖したほか、先月末には浙江省紹興市の店舗を閉めた。
かつては中国小売市場で外資のトップを誇ったものの、近年は競争激化で売り上げ低
迷に苦しむ店舗が目立ってきたようだ。賞味期限切れ食品の販売など問題が多発し、
消費者からの信頼を失ったことも追い打ちをかけている。(中国総合版編集長・吉沢
健一)


2012-11-03 12:12:00

日本食の総合見本市「Oishii JAPAN」が1日に開幕した。東日本大震災の影響で当初
の実施予定時期から1年遅れての初開催となった。3日までの期間中、日本を中心に
220社・団体が出展。27都道府県が飲食品や食品関連機器、食器などを一堂に紹介し、
経済成長著しい東南アジア市場での販路拡大とともに、被災地を中心とした日本産品
の信頼回復・需要喚起を図る。(シンガポール&ASEAN版編集長・今野至)


2012-11-03 12:09:00

博報堂DYホールディングス傘下の広告代理店、大広(東京都港区)は1日、タイ同業の中央宣興タイランド(CHUO)と東南アジアにおける広告事業で包括的な業務提携を結んだと発表した。成長が見込まれる東南アジア市場への取引先の進出が加速するとみて、双方が持つネットワークを生かして早期に事業基盤を築き、取引先を支援する。

大広はアジアで中国3拠点、ベトナム2拠点のほか、台湾とインドに営業拠点に構えており、中央宣興タイランドが東南アジアに持つ6拠点のネットワークを活用することで、取引先企業の幅広いニーズに対応する狙い。中央宣興タイランド側は、大広のネットワークを活用し、既存顧客の日本・中国市場展開を支援する体制を作る。

両社はソリューション・ノウハウの連動や人材交流も行い、サービスを向上させることで、東南アジア市場での広告事業拡大に協力して取り組む。大広が持つ高品質なマーケティング・サービスや独自のダイレクト・マーケティング事業の知見、中央宣興タイランドが東南アジアに持つ拠点網や現地での経験を、相互に生かす。

中央宣興タイランドは1963年にタイに進出して以来、東南アジアで広告事業を開拓。ベトナム、マレーシア、カンボジア、インドネシアなど6カ国に拠点を展開する。2001年10月にはタイ証券取引所(SET)の2部市場(MAI)に上場した。日本の親会社だった中央宣興は10年に破産したが、その後は独立して事業を継続。今年8月にはミャンマーにも拠点を設けるなど、東南アジアの拠点網を広げている。

大広は1979年に日本の総合広告会社としていち早く中国に進出。現在では北京、上海、広州に100%子会社を展開。ベトナムでは2007年、日系広告会社として初めてホーチミン・ハノイでの2拠点体制を築いたという。今年4月には台湾支局、8月にはインドに業務拠点を開設し、アジアでの提供サービスの拡充を図っている。


2012-11-03 12:07:00

株式会社クリエイト・レストランツHDは、2011年12月、クラークキーの商業施設セントラルに、
和食バイキング「馳走三昧」、焼肉「はらみや」の2店舗でシンガポールに進出。
そして、3店舗目を、「塚田農場」と同じく、商業施設プラザ・シンガプーラに10月29日にオープンさせた。
日本料理の定食メニューに惣菜バイキングが付く「一二味 HIFUMI」。


2012-11-03 12:04:00

EU加盟国は10月19日、食品連鎖・動物衛生常設委員会(SCoFCAH)会合で、日本
からの輸入食品の放射線検査に関する欧州委員会規則を緩和することで合意した。
新規則案では、対象となる12都県のうち福島を除く11都県について、全ての食品
と飼料に添付を義務付けてきた放射線検査分析報告書の対象品目を減らし、全て
の酒類を輸入規制の対象外とした。規則案は欧州委員会が近く正式に採択する予
定で、2012年11月1日から発効し、2014年3月31日まで適用される見込み

<放射線検査分析報告書が必要な品目を削減>
 SCoFCAHは19日、加盟国の投票により、9月から見直しを続けていた日本からの輸入食品規制について緩和することで合意した。

 欧州委の正式採択を待って、官報に掲載されてから3日後に発効する予定。ただし、現行の欧州委員会実施規則284/2012(PDF)が10月末で失効することから、11月1日までに発効し、2014年3月31日まで適用される見込み。欧州委の保健・消費者保護総局(SANCO)のフェルストラーテ氏によると、欧州委の採択は10月26日、官報掲載日は27日を予定しているという。

 今回の会合で、対象12都県の全ての食品と飼料に添付を義務付けてきた放射線検査分析報告書を、福島県以外の11都県については対象品目を限定することで合意。福島県については、引き続きアルコール飲料以外の全品目における放射線検査分析報告書の添付が必要だが、群馬、茨城、栃木、宮城、埼玉、千葉、神奈川、岩手の8県、東京都については、茶、きのこ類、魚介類、コメ、大豆、小豆、一部の野草と野菜、果物に対象品目を限定する。山梨県はきのこ類、静岡県は茶、きのこ類に限って放射線検査分析報告書が必要となる。

 SCoFCAHは、原発事故後の第2収穫期の4万件以上のモニタリング検査結果を基に、放射線検査分析報告書の添付が必要な対象品目を限定することを決定した。

 現行規則では、日本酒、焼酎、ウイスキーだけが輸入規制の対象外となっていたが、他のアルコール飲料も含め全ての酒類を、福島県も含めた全地域を対象に、輸入規制の対象外とした。その理由としては、a.測定できるレベルでの放射線が検出されていないこと、b.研磨および発酵プロセスにより放射線が大幅に削減されること、c.日本の当局、輸入国の当局の手続きの負担を緩和する必要性、を挙げた。

<サンプリング検査の抽出率を一律5%に低減>
 現行規則では、対象12都県で産出された全ての食品および飼料について、EUでの通関時に貨物の少なくとも5%、また、対象12都県から発送された全ての食品および飼料については少なくとも10%がサンプリング検査の対象となっていた。これは下限を設定したものだったため、加盟国によってはこれら以上の割合でサンプリング検査を実施することも可能だった。

 ここ1年以上、通関時のサンプリング検査で問題事例がなかったことから、通関時のサンプリング検査の抽出率を減らすことで合意し、全加盟国・全品目で一律5%と規定した。

 11月1日以降は輸出証明書は新規則の付属書1が有効となる。ただし、新規則の発効日以前に日本を出発した食品、あるいは輸出証明書の発行日が11月1日より前のもので、12月1日より前に日本を出発した食品に関しては、現行規則(欧州委員会実施規則284/2012)の輸出証明書も有効とする。

 今後の見直しについて、原発事故後第2収穫期のモニタリング検査結果がまだ明らかでないコメ、大豆などについては、2013年3月に見直しを実施する予定。

 また加盟国は3ヵ月ごとに全ての分析結果を、食品および飼料に関する緊急警告システム(RASFF)を通じて欧州委に報告しなければならない。

 なお、SCoFCAHにおける委員会実施規則の改正案はEuropean Commission: Comitology Registerで閲覧可能。

(小林華鶴)

http://www.jetro.go.jp/world/europe/biznews/5085ff7343620

 


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