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2015-09-19 16:41:00

日本産キャビアの輸出が可能になりました~ワシントン条約決議に基づくキャビアの輸出制度開始のお知らせ~

本件の概要

経済産業省と水産庁は、国内のチョウザメ養殖業が発展し、キャビアの輸出が検討されるようになったことを踏まえ、ワシントン条約の締約国会議決議に基づくキャビアの輸出のための制度を導入します。
これにより、日本産のキャビアを輸出することが可能になります。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(以下「ワシントン条約」という。)は、国際取引を通じた過度な利用から一定の種を保護することを目的として、1975 年7 月に発効しました。

チョウザメ目の種は、全てワシントン条約の規制対象となっており、これに加え、条約の締約国会議決議において、チョウザメ目の種の加工された未受精卵(キャビア)の国際取引について、締約国は①キャビアの製造を行う施設等(養殖場含む)の登録制度を確立し、②キャビアを入れる容器に再使用が不可能なラベルを貼付するといった「国際統一ラベリング制度」を実行し、③この再使用不可ラベルが貼付されていないキャビアは輸入してはならない旨が勧告されています。

他方、我が国は、これまでキャビアの輸出が現実的なものとして予測されなかったことから、同決議を踏まえた上記①、②の制度を導入していませんでしたが、近年、国内のチョウザメ養殖業発展に伴い、キャビアの輸出が検討されるようになったため、経済産業省と水産庁は協力し、本日より、上記①、②の制度を導入することとしました。

具体的には、水産庁が「キャビア輸出・再輸出のための施設(養殖場、加工工場、再包装工場)の登録等取扱要領」を定め、チョウザメ・キャビアの管理体制、再使用不可ラベルの貼付体制等を審査の上、施設を登録する制度を導入し、経済産業省が①登録された施設で再使用不可ラベルが貼付されたか否か、②決議に定める再使用不可ラベルの記載事項が輸出許可申請書に記載されているか等を確認した上で、輸出許可書を発行します。

担当

貿易経済協力局貿易管理部 野生動植物貿易審査室

公表日

平成27年9月18日(金)

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