インフォメーション

2012-11-04 11:13:00

(1)EU

  EU向けに輸出される食品等については、政府機関による放射性物質検査証明
や産地証明、EU側でのサンプリング調査等が求められています。

 EUは、10月30日以降、日本からの輸入食品等についての規制の改定を行うこと
となりました。

【主な変更点等】
 1.12都県(福島、群馬、栃木、茨城、宮城、山梨、埼玉、東京、千葉、神奈川、
   静岡、岩手)の全ての食品(日本酒、焼酎、ウィスキー以外)、飼料に求められ
  ていた放射性物質検査証明が必要な品目を以下の品目に縮小。

    <静岡県>茶及びきのこ類
   <山梨県>きのこ類
   <9都県(群馬、栃木、茨城、宮城、埼玉、東京、千葉、神奈川、岩手)>
     きのこ類、茶及び水産物並びに一部の山菜類、野菜、果物及び穀物
      <その他>福島県産の全ての食品(日本酒、焼酎、ウィスキー以外)、飼料、
     静岡県、山梨県、9都県の食品等のうち放射性物質検査証明を求め
     られている品目を50%以上含有する加工品

 2.上記1.以外の地域・品目については、産地証明が必要。

 3.酒類のうち日本酒、焼酎、ウィスキーに加え、梅酒、ビール等、酒類(EU側
   のCNコード2203~2208)についても規制解除。

 4.輸出品目に求められていた、EU側でのサンプル調査のサンプリング抽出率
   を放射性物質検査証明の対象品目、産地証明の対象品目を一律5%に
   明確化。

 5.上記の規制改定に伴い、10月30日以降、証明書様式を変更。

    詳細については、以下のホームページをご参照ください。

【東京電力福島第一原子力発電所事故に係る諸外国への輸出に関する証明書
  発行について】
  http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei.html#eu


(2)マレーシア

 マレーシア向けに輸出される食品については、政府機関による産地証明や
マレーシア側での全ロット検査が求められています。

 マレーシア政府は、10月15日以降、日本からの輸入食品について、宮城県の
きのこ類・水産物をマレーシア側での全ロット検査の対象から解除しました。

 詳細については、以下のホームページをご参照ください。

【東京電力福島第一原子力発電所事故に係る諸外国への輸出に関する証明書
  発行について】
  http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei.html#malaysia


(3)ブルネイ

 ブルネイ政府は、8都県(福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、神奈川、東京、
千葉)からの全ての食品を輸入停止とし、それ以外の食品の輸入については、
放射性物質検査証明の提出を求めていたところです。

 ブルネイ政府は10月10日付けで、上記8都県の食肉、水産物、牛乳・乳製品、
野菜・果物(生鮮・加工)、いも類、海藻、緑茶製品以外の食品について、放射性
物質検査証明の提出があれば、輸入を認めることを発表しました。

 詳細については、以下のホームページをご参照ください。

【東京電力福島第一原子力発電所事故に係る諸外国への輸出に関する証明書
  発行について】
 http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei.html#brunei