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2012-01-14 12:06:00

財政部と国家税務総局はこのほど通知を出し、国務院の承認を得て、2012年1月1日から野菜の流通プロセスにおける増値税(付加価値税)の徴収を免除することを明らかにした。野菜の卸売業務や小売業務に従事する納税者が販売する野菜については増値税が免除される。納税者が野菜とその他の増値税を納めなくてはならない貨物とを販売する場合は、野菜とその他の貨物との売上高を分けて計上しなければならない。分けて計上していない場合は、このたびの免除政策は適用されず、政策の恩恵を受けられない。