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2015-08-12 15:26:00
地理的表示保護制度とは、品質、社会的評価、その他の特性が産地と結び付
いている産品について、その名称を知的財産として保護しようとする制度で
す。現在、世界100カ国以上の国で保護されています。
日本においても2015年6月1日より同制度が運用開始となり、初日には19品
目の申請がありました。早ければ年内の登録が見込まれています。
そこで、今回の特集号では、現在注目を集めつつある日本の地理的表示保護
制度の参考となったフランスの同制度、特に古くより存在するAOC(原産地呼
称統制)制度の概要についてレポートします。
AOC制度においては、ラベルの不正使用者が罰則の対象になるため、ルール
を遵守する生産者が保護されています。加えて、同制度は、EUの地理的表示
保護制度に比べてラベル使用に必要な基準が厳しく、消費者がより安心した
食品を手にできるというメリットがあります。
一方で、生産者の側からすると申請から認可までの手続に時間を要すること
や、AOC表示が農産物のブランド化に必ずしも結びついていないケースが見ら
れるなどの課題も指摘されています。
この記事を、今後の同制度のあり方について考えるきっかけとしていただけ
ればと思います。
詳しくはこちらをご覧ください。
==> http://www.clair.or.jp/j/forum/c_mailmagazine/20150804/124-1.pdf