Welcome

古本屋日誌

2020-11-17 16:06:00

神戸に本部がある日能研関西を相手どった雇用延長裁判で動きがあった。

中学受験の進学塾の日能研関西では定年は60で講師と呼ばれる非常勤の先生は一年契約で、時間給で働いており、業務はもっぱら授業だ。定年後は雇用延長となり、授業時間数が減らされ、また時間給も2割減になる。年収では4割くらいの減になってしまうのだが、仕事は授業だから、定年前もその後も何も変わらない。

それにもかかわらず時間給を2割も減らすのは不当だと社会の先生が神戸地方裁判所に訴えたが、これは棄却された。

そこで改めて大阪高等裁判所に控訴したところ、先日高裁は「和解勧告」を出してきた。
社会の先生は受け入れる意志を示したが、会社側はこれを拒否してきた。

その結果12月23日に判決が出ることになった。

雇用延長では給料が減らされるのは全国的に広まっているのだが、正社員の場合は雇用延長時には業務内容が変化したりして減収にも一定の合理性があるような気もするが、バイトのケースでは業務が何も変わらないのに年齢だけを理由として給料をカットするのは確かに不合理だ。

iPhoneから送信