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古本屋日誌

2020-10-04 11:49:00

神戸に本部がある、中学受験の進学塾の日能研関西では、講師と呼ばれる授業を担当する先生は60が定年なんだが、継続雇用では時間給が2割くらい減らされ、担当時間数も削減されるので年収は6割くらいになってしまう。

講師は非常勤で正社員ではないから、定年後も仕事の内容は何も変わらない。それにもかかわらず給料だけが大きく減らされるのは不当ではないかと社会の先生が神戸地方裁判所に訴えた。

この裁判の判決が先頃あって訴えは棄却された。

裁判官によればこの先生は契約交渉の時に削減された時給に同意してサインしたと考えられるからだとのことだが、全くでたらめな判決で到底認められない。

そもそも同意しているなら裁判など起こすわけがないだろう。

それに契約時に会社の同意の上で行った録音を証拠として提出していて、「この時間給には納得していない。しかしサインしないと首にされてしまうからサインはします。しかし時間給の交渉は今後やっていきたい」となっている。どこをどう解釈したら「時間給に同意していると認められる」のか、全く裁判官の稚拙な論理構成にはあきれはてるよ。



直ちに大阪高等裁判所に控訴し、その公判が10月23日、午前10時にある。今度はまともな判決を出してもらわなくては話にならない。

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