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古本屋日誌

2020-07-31 16:12:00
今日1時10分から神戸地裁で雇用延長裁判の判決がありました。

原告は非常勤講師の社会の先生で、神戸に本社のある中学受験の進学塾で働いていますが、60の定年以降時給は2割減となり、勤務時間の減少もあって年収は6割程度になっています。

講師の仕事はもっぱら授業なので定年後も何も変わりません、それにもかかわらず一方的に時給を下げるのはおかしいではないかという主張です。

さて今日の判決ですが、裁判官の横田は原告は会社から提示された時間給に納得して契約のサインをしたと認められると述べて控訴を棄却しました。
しかし裁判では提示された時間給には納得していない旨を述べた録音が証拠として提出されて審議されていました。また、もしサインしないなら首になるということも述べていました。

それにもかかわらず納得してサインしたと認められるなどと述べるのですから不思議な裁判官だな。だいたい時給に納得していたら裁判に訴えたりするわけがないだろう。
棄却するにしても、もっとまともな理屈を考え出せないものだろうか?

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