Welcome

古本屋日誌

2020-07-30 15:24:00

明日午後1時から神戸地方裁判所で、雇用延長時の時給減額裁判の判決がある。

被告は神戸に本社のある中学受験の進学塾で、この会社では講師と呼ばれる非常勤の先生の定年は60なんだが、それ以降64まで再雇用となる。

ところが時間給が2割減、勤務時間も減り、年収は6割くらいになってしまう。勤務時間の減少はいいとしても、講師の仕事はもっぱら授業で、これは定年前もその後も全く変わりのない業務だ、それにもかかわらず時給を2割も減らすのはおかしいと社会の先生が提訴したものだ。

先日の証人尋問の最後に裁判長が「職員の時間給と講師の時間給はどちらが高いのですか?」と塾側の証人に聞いて「それは講師の方が高いです」との答えを得ていた。

しかし正社員である職員の給料を時間給で表すことはないし、ましてやそれをバイトである講師の時間給と比較してもなんの意味もない。だいたい保険やら年金やらが会社負担になっているし、ボーナスや退職金もある正社員の方が待遇が良いことなど当たり前ではないか。

私はこの的外れな質問をする裁判官に一抹の危惧を覚えたなあ。
「確かに定年後の講師の時間給は減額されているが、それでも正社員の時間給と比べたら上であると認められる、従って2割程度の減額は社会通念上正当だと思える」などとバカなことを言い出すのではないかと恐れているのだ。

iPhoneから送信