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古本屋日誌
2020-02-19 13:28:00
神戸の中学受験の進学塾で働く非常勤の社会の先生が雇用延長になって、年収が6割程度に削減されてしまったのを不当として、神戸地方裁判所に提訴しています。
その関係で私の友人の社労士の先生に雇用延長時のこれまでの様々な裁判のことを教えてもらいました。
といってもこれまでの裁判は全て正社員であった人が定年で雇用延長や再雇用となり賃金が減らされたことを巡ってのものなので参考になるかどうかよくわからない。
例の長澤運輸の事件も正社員の話できちんと退職金も受け取っているわけですよ。
他にも正社員で定年後、同じ仕事をしてるのに給料が減らされるのは不当だという裁判はいくつもあるんですが控訴審での判決では「定年後に給料が2割程度に削減されるのは社会的に容認されている」とか「日本は終身雇用なので、定年前が一番給料が高い傾向がある、だからそこからある程度下がるのは認めていい」などとなってますね。
塾関係の訴訟では学究社という塾の正社員で定年前に638万もらってた人が定年後は時間給の授業だけする講師にさせられて時給は50分で3000円となり年収では前の3〜4割程度になってしまったのを不服とするのがありました。
この判決も「正社員と時間講師では権利義務に相違があるから給料の削減は不合理とは言えない」となってます。
まああれですね、裁判官でほんまにバカばかりやな。これに尽きる。