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古本屋日誌

2019-12-09 11:51:00

神戸の進学塾の社会の先生が60になったために、継続雇用となったのだが、時間給が2割削減されたのは不当だとして、神戸地方裁判所にその撤回と給与の減少分の支払いを求める訴訟を8月に起こした。

この先生は正社員ではなく非正規の労働者で時間給で授業だけを担当している。60になるとやっている仕事は従前通りの授業で、何も変わらないのに給与だけは大きく減らされる、これはおかしいということだ。

先月の2回目の公判では契約交渉の際の録音が証拠として提出されて「この時間給は不当で認めない、ただ今契約書にサインしないと契約が打ち切られてしまうので、サインはします。ただ時間給は納得していないので、今後会社と交渉する」との発言が録音されていて、会社も交渉することを了承していました。

さて今月19日の11時から神戸地裁で3回目となりますが、この進学塾の担当者は非常勤講師が60を迎えた後は再雇用ではなく、雇用延長だと述べていました。

再雇用であれば、それは一旦雇い止めとなって新たに契約を結び直すわけだから、時間給や労働時間も含めて従来の契約にこだわらず契約できるだろうが、雇用延長となれば当然これまでの契約が適用されるわけだから、一方的に時間給を2割も削減するのは不当ということになる。

このあたりを裁判所がどう判断するのか興味深い。