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古本屋日誌

2019-11-13 14:22:00

さる11日の月曜日、11時から神戸地方裁判所で雇用延長時の時間給に関する裁判の2回目の公判があった。

原告は中学受験の進学塾の社会の先生なのだが、正社員ではなく講師、つまり非正規労働者だ。この会社では定年が60でそれ以降は雇用延長時となるのだが、時間給が2割くらい引き下げられる上に担当の授業時間数も削減されて年収では6割くらいになってしまう。

やる仕事は授業だから、定年前と少しも変わらないだのに時間給が引き下げられるのは不当だと会社を訴えたわけだ。

前回の公判では裁判長から「でも時間給を引き下げる旨書いた契約書にサインをしているわけでしょう、だのにそれを不当だとする根拠を示してもらわないと困る」との話がありました。

今回原告から契約交渉時の模様を録音したものが証拠として提出されました。それによると「この時間給は納得していない、不当だから争う、ただ今契約書にサインをしないと仕事をもらえなくなる可能性があるのでサインはする。ただし時間給には納得していないので保留として今後話をしたい」との内容が残っていました。裁判官も「これは証拠として採用できる」として次回以降実質的な審議に入ることになりました。

まああれですね、契約書を巻くというのはなかなか重いことなんですね、不満があっても一旦サインしてしまうと「納得したでしょう」と解釈されて裁判になっても門前払いされる可能性があるわけですからね。

定年後時間給を下げられたり、勤務時間数を削られたりする人は全国にたくさんいるわけだから、この裁判の帰趨は実に興味深いところですな。