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古本屋日誌

2019-09-16 09:44:00

世間では定年が60となり、その後も65までは雇用延長で継続して雇用となったが、その際就業時間数も減らされてしまうし、時間給も同様で、それまでと比べると6割くらいに収入が落ち込んでしまうケースが普通のようだ。

学校の先生なんか、大体は仕事は授業だろうから、雇用延長となっても仕事の内容は変わらないように思う。それにもかかわらず給料がカットされるのは不当だし、疑問に思わないのだろうかね。

このほど中学受験の塾の日能研関西に対して、雇用延長となっている先生が裁判を起こした。この塾では定年が60なんだが、それ以降は講師と呼ばれる非常勤の職員は担当時間数の減少に加えて、時間給も2割はカットされるので年収ではやはり6割くらいになってしまう。

講師の仕事は専ら授業だから、定年前も、その後も仕事には何の変更もない、それなのに時間給が減らされるのは不当ではないかということだ。

全国的にも画期的な裁判ではないかなあ。第一回公判は9月25日に朝10時から神戸地方裁判所で開かれる。

実はこの裁判のことを以前朝日新聞社に投稿して、「これは意味のある問題提起だと思うのだが……」と書いてみたが、未だに何の連絡もない。黙殺されました。

まああれだよなあ、正社員でのほほんと暮らしている朝日新聞社の社員諸君には縁もゆかりもない話だからなあ。