インフォメーション

2022-04-27 08:00:00

訪問をありがとうございます。

 

昨日少し書きましたが、今日はヤングケアラーに関する介護保険最新情報Vol.1070について書きます。

 

「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル」(令和3年度子ども・子育て支援推進調査研究事業)の周知への御協力について(依頼)

 

これ、ちょっとすごいんです。

 

何がすごいかって、依頼のくせに95ページにもわたりズラズラとマニュアルが記載されていて、この上なく読みにくい資料となっている点です。

 

厚労省としては『通知を出したから自分のやることは終わった』とでも考えているのかもしれませんが、受け手の介護事業者はたまったものじゃない。

 

とはいえ、多職種連携が必要な取り組みだからこそ、ここはきっちり押さえておく必要があります。

 

そんなわけで、今日は最新情報からケアマネジャーに関する部分のみ抜粋し、私のコメントは緑字で記させていただきます。

 

ちなみに今回の通知は、介護事業者というより行政に向けての発信な気がしています(現状、ヤングケアラーの支援を行うにあたっての窓口すら開設していない自治体がたくさんあるから)。

 

そのため、今回は“ゆくゆく(協働が必要になった際)に向けて、身につけておきたいこと”のみ抜粋して記載していますことをご了承ください☆

 

 

 

 

まず、このマニュアルを読む前に、全体像を理解することは大切だと思うので、ここにアップしておきます。

1.png

出所:「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニ ュアル」(令和3年度子ども・子育て支援推進調査研 究事業)の周知への御協力について(依頼)P19

 

 

 

 

 

【前書き:保健・福祉・医療分野の皆様へ】PDF8ページ

◆ヤングケアラーがおかれている状況は様々であり、中には家族に代わり、介護・介助を担わざるを得ない状態にあり、子どもらしい生活を送れずにいるヤングケアラーも存在しています。こ れまでよりもアンテナを少しだけ広げていただき、皆様が支援を行う対象者の家族に、サポートが必要なヤングケアラーがいるかもしれないということを意識してみてください。

 

◆もしヤングケアラーと思われる子どもを発見したら、その子どもを気にかけて、何かあれば耳を傾ける、また、必要があれば他の機関と連携することをご検討ください。

 

◆本マニュアルの「第2章」で、ヤングケアラーの捉え方やヤングケアラーがおかれている状況、「3.2」ではヤングケアラーに気づくためのポイント、「3.3」、「3.4」ではヤングケアラーに気づいた 時にどのように対応すべきかを記載しています。ヤングケアラーと思われる子どもを見つけた際 は、是非本マニュアルを参考にしてみてください。

 

※現時点では、強制ではなく努力義務。

 

 

 

 

【ヤングケアラーとは】P3

ヤングケアラーには法令上の定義はありませんが、このマニュアルでは、ヤングケアラーを「一般に、本来大人が担うと想定されているような家事や家族の世話などを日常的に行っていることで、負担を抱える、もしくは、子どもの権利が侵害されている可能性がある 18 歳未満の子ども」として捉えています。

 

※大切なのは、ヤングケアラーであると思われる子どもを見逃すことなく把握し、本人からしっかり と話を聞いた上で、その子どもや家族がおかれている状況を理解し、それを踏まえて必要な支援は何かを検討すること。

 

 

 

 

【連携して行う支援はなぜ必要か】P8

ヤングケアラーがおかれている状況や認識は様々であり、それらを総合的にアセスメントしながら 検討する支援内容も様々です。よって、万人に共通する支援の型を決めることは現実的ではなく、ヤングケアラーに対応できる機関・部署が既存の支援を組み合わせて、ケースごとにカスタマイ ズしていくことが求められるといえます。

 

※様々な場所に網を張ることで、ヤングケアラーにきめ細かい対応をしていく。

 

 

 

【連携して行う支援の在り方・姿勢(連携支援十か条)】P9

1.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所:「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニ ュアル」(令和3年度子ども・子育て支援推進調査研 究事業)の周知への御協力について(依頼)P9

 

 

 

 

【ヤングケアラー支援の流れ】P10

1.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所:「多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニ ュアル」(令和3年度子ども・子育て支援推進調査研 究事業)の周知への御協力について(依頼)P10

 

 

 

 

【福祉職のヤングケアラーに気づくためのポイント】P11

◆家族の介護・介助をしている姿を見かけることがある。

◆日常の家事をしている姿を見かけることがある。

 

※気づいたことを活かすためにも、窓口対応のスキルが問われると思います(各保険者に設置済)。

 

 

 

 

【本人や家族の意思確認】P15 

1.png

 

※本人や家族の思いを十分に受け止め対応する。

 

 

 

 

まだまだ記載は続いていますが、現状では、ここを押さえておくのみで現状は良いかと思っています。

 

ヤングケアラーについては、子ども家庭庁の設立なども踏まえ今後も注視しつつ、高齢者のみでなく全世代を対象とした通達が流れ出したことを受け、いよいよ共生社会に向けて動き出したなぁと感じています。

 

 

そんなことを考えながら、今の社会は本当に複雑化しており、その解決は一筋縄でいかないよなぁとしみじみ感じました。

 

 

 

 

皆さんの自治体では、ヤングケアラーについての対応は進んでいますか?