居宅介護支援事業所の開設【登記申請について】

ものすごく長くなりそうなので分けました☆

上段の続きです^^

 

【⑦登記の準備〜登記まで】

はい。ここは一番興味のある部分ですよね(笑)

私もわからなくて、徹底的にいろんなサイトを調べつくしました。

 

それを読むと、ごちゃごちゃややこしく書いてありますが、一人株主の場合は登記申請は簡単に行えます。

どのくらい簡単かというと、ズブの素人である私ができたくらいです。

『時間がなくてすぐにでも法人を取得したい!』という方は行政書士に依頼することをお勧めします。

が、特に急いでいないよ、という方は自分で作成することに挑戦することをお勧めします。

やってみてからダメそうだったら、行政書士さんに頼めば良いのですから。

 

なんて強気で書いていますが、ちゃんと理由があるのです。

書式をダウンロードしていただけたら分かりますが、大変な書類は『定款』だけ。

後は紙一枚なんです。

だけど行政書士さんに頼んでも必ず定款は確認しなくちゃいけない。

つまり、提出の手間の違いだけで数万円かかるのです。

因みに、よくある『自分でやるより安く代行します』というのは、その後も契約してね、という意味が含まれているので、慎重に選んだ方が良いです。

 

【⑦-1登記申請書の作成】

株主が複数いる場合は、書類によっては全員の承認を得なければならないため日数もかかるし、提出書類も多くなりますが、一人の場合はこの書類だけ作成すれば大丈夫です^^

①定款

→事業目的には『介護保険法に基づく居宅介護支援事業』と記載してください。

(必須!これが無いと居宅介護支援事業所の申請が通りません)

→その他、数年先まで見据えて『やろうかな?』と考えている事業があれば、この際盛り込んでしまいましょう^ ^

(記載してやらないのはまだ良いのですが、記載しないで事業を始めるとルール違反になるので)

→本店所在地は、会社の規模等で引越しの可能性がある場合は、『⚪︎⚪︎市』など市区町村までしか記載しない方が良いです。

逆に、自宅で行うなど本店移動の可能性が無い場合は、番地まで書いた方が良いです。

(そうすれば⑤は作成する必要がありません)

②印鑑届出書

③株式会社設立登記申請書

④(資本金)払込証明書

⑤本店所在場所決議書

→ダウンロードの書類は『設立時取締役選任及び本店所在地場所決議書』と書いてありますが、定款雛形に代表選任は記載済みの為、ここは消しちゃって大丈夫です。

⑥登記すべき事項

⑦CD-R(定款のWordと登記のExcelを落としたもの)

 

 

株式会社設立登記申請書(取締役会を設置しない会社の発起設立)

http://www.moj.go.jp/content/000070468.doc

記載例(PDF)

http://www.moj.go.jp/content/000070472.pdf

 

上記より、申請書をダウンロードし、赤字を消して必要事項を入力するだけで申請書は出来上がります。

よくわからなかったら、取りあえず基本の通りに入力して、近くの法務局出張所に書類を持っていけばチェックを入れてくれます。

 

法務局(出張所)に行く時間がないという方は、電話での相談も受け付けているので作成中に疑問が生じたら管轄の出張所に電話して都度確認を取るのも一つです。

ポイントは『難しく考えず、取り敢えず赤字の通りに入力する』です。

また、『やってみたけど、どうしてもできない』という方は、メールをください。

私の申請時に作成した資料を送らせていただきます。

(年度が変わっているのでまるまる参考にはならないかもしれませんが・・・)

 

【⑦-2作成した書類の事前チェック】

定款は『公証役場』と『法務局』、登記申請書は『法務局出張所』でチェックを受けます。

どちらも管轄が決まっているので、【○○県 公証役場 管轄一覧】とか法務局のホームページから管轄を調べたりしてみてください。

 

【公証役場】

私の場合、公証役場はFAXと電話でのチェックで良く、事前チェックの際に公証役場へ出向く必要はありませんでした。

 

→まず電話して『定款申請をする予定だが、事前チェックを受けたい』と言えば『ファックスで送付してください』と言われます。

→送信後、少し経ったら電話をくれ、修正箇所があれば口頭で教えてくれます。

(FAXを送ったらいつ電話が来ても良いように、定款を持ち歩いた方が良いと思います)

→申請の日は事前予約優先になるので、予約の必要があるのかあらかじめ確認した方がよいと思います。

☆1日で登記を全て終了したい場合は、出来るだけ午前中に予約を取ることをお勧めします☆

 

【法務局出張所】

これは実際に書類を持って確認に行きました。

(電話での相談のみでも大丈夫ですが、万全を期したければ事前に訪問した方が良いです)

相談のための電話予約は不要でした。

先ずは、管轄の法務局に電話をして手順を聞いてみてください。

また、法務局に行く際は、⑤で書いた『法人名・法人住所』に同一のものがないかチェックしてみてください(よく分からなかったら受付で『類似商号を確認したい』と言えば教えてくれます)。

 

【⑦ー3申請について】

さて。

いよいよここからが登記について実際に行う申請になります。

私の場合は一日で終わらせてしまったので若干慌ただしかったのですが、数日に分けても構わないので、皆さんのペースで申請を行ってくださいね。

因みに登記の一連の流れは、下記のとおりになります。

 

定款の認証を受ける(公証役場)20分位かかる

  ↓

資本金を入金する(金融機関)混み具合によりけり

  ↓

登記の申請を行う(法務局出張所)提出のみの為5分かからず

注意:公証役場で定款の認証を行う前に資本金を入金しても、それは資本金とは認めてもらえません。気を付けてください。

 

まず。事前に確認ですが、準備は整いましたか?

必要なものは、下記のとおりです。

①定款(同じものを3部)公証役場・法務局・会社保管で3部必要です

②会社の実印

→定款等割り印を要する書類が多いため持参してください。

③現金(資本金)

④現金(設立費用:公証役場9万円強・法務局で登録免許税最低15万円)

④通帳

⑤登記の書類(私は提出用と会社保管用で2部用意しました)

⑥CD-R

⑦代表者の住民票(3か月以内のものを2通)

⑧代表の実印(念の為持参した方が良いです)

 

【公証役場】

注意:公証役場に行く前に、収入印紙40,000円を近くの郵便局で購入してください!(フォーマット定款の次のページの収入印紙を貼る用紙に貼り付けます)

定款の認証を行います。

私は、定款は印刷したものをそのまま持っていきました。

受付で、『印鑑等押していないんですけど。間違えると嫌なので・・・』

と言えば、その場でホッチキスでとめてくれ、どこに会社実印を押せばよいかを優しく教えてくれます。

間違えるより、何もしない行った方が良いです^^

定款3通と収入印紙を貼った用紙・代表の住民票を提出すると、奥の方で誰かがチェックを入れてくれます。

事前に電話等でチェックをしていたら20分程度、当日いきなりだと時間がかかるようです。

滞りなく書類を受け取ってもらうと、5万円の手数料を払います。

その後、2通返却してくれます(これに2,000円かかりました)

一部は会社保管用、一部は法務局に提出用です。

 

【金融機関】

次に金融機関に行きます。

ここでは一度通帳をゼロにして、その後に資本金を入金します。

通帳の最終残高が資本金の額と一致してください。

その後、コンビニに走り、『通帳の表紙・見開き1ページ目・金額が記載されているページ』をコピーします。

私は法務局と会社保管用に2枚ずつコピーしました。

 

【法務局出張所】

登録免許税は 、最低15万円で、資本金の7/1000です。

よほど資本金が大きくない限りはほぼ15万円です。

法務局出張所では収入印紙が購入できるので、登録免許税はここで買えます。

ここでは書類を提出して終了です。

私は、通帳コピーにホッチキス止めして会社実印で割印を押さなくてはいけなかったので、係の人に聞きながらやりました。

また、受付カウンターの近くに『本日申請すると○月○日に登記が認証されます』という言葉の書かれた者があるので、登録完了日は確認しましょう。

(完了日に電話で問い合わせると、登録が無事に終了しているか教えてくれます)

これで、登記は終了です。

 

【オマケ】

登記が認証されたら、会社実印を持って再度法務局に行きましょう。

会社の印鑑登録カードと謄本を取るためです。

これで、会社の設立は終了です☆