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2022-04-26 08:00:00

訪問をありがとうございます。

 

昨日は、週末明けのためか、コロナ禍の食糧支援要請が多くみられました。

 

重症化が減少している状況ではありますが、濃厚接触者含や家族内感染の課題はまだまだ検討の必要があるように感じます。

 

 

 

 

さて、今日は、介護保険最新情報Vol.1068について書きます。

 

令和3年度仕事と介護の両立支援カリキュラム策定展開事業の実施結果について(情報提供)

 

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書かれている内容は、タイトルのとおり『ケアマネジャー等を対象とした家族介護者支援の任意の研修等実施』に対する再普及のお願いとなっています。

 

具体的には、今後の法廷研修にもこの事項を盛り込む予定だけれど、まずは自治体等での研修を積極的に活用してくださいという内容が書かれています。

 

…で、これを読まれたケアマネジャーの方、感じませんか?

 

 

 

 

『 ど こ ま で 役 割 を 増 や す ん だ よ 』 と。

 

 

 

 

育児介護休業法に関しては、ここ数年で大きく法令関係が変わっており、これまた複雑怪奇な状態となっています(各企業の規模や状態によりルールをどこまで活用しているかも複雑化している)。

 

そのため、従来のケアマネジャーは、家族支援といえば、就労者には帰宅時間や就労状況を踏まえて、介護を担える部分と困難な部分の聞き取りや、家族介護教室の情報提供などであったと思いますが、これからは介護育児法も踏まえた上で、具体的対応案を家族にその権利を伝え活かすよう提案すると同時に、それらを踏まえて個別ケアマネジメントしていく必要が出てきたということです。

 

 

 

 

もともと『仕事と介護の両立支援カリキュラム』なるものは、介護離職防止に向けて2020年度に策定されました。

 

ケアマネジャー研修 仕事と介護の両立支援カリキュラム

 

これは182ページにも及ぶ資料(2021年3月作成)で、かなり具体例が挙げられており、意欲の高い方は読んで勉強になると思います。

 

そして、既に疲弊しきったケアマネジャーにとっては、この上ない負担になると感じています。

 

…というのも、ここで書かれている『家族』とは、単に同居をしている家族のみではなく、『育児・介護休業法に定める「対象家族」の介護を行う労働者の範囲にとどまらず、例えば、 叔父や叔母などを介護している人も含め、家族や親戚等を就労しながら介護している人 も対象としています』となっているのです。

 

これ、サラッと書いていますが、かなり広義な解釈となっています。

 

そして、『だったらもう、育児介護休業法自体は、包括等で行っている家族介護教室を土日など休日に開催して積極的に普及した方が、就労者にとっては確実に伝わるだろうし、介護育児休業法や核家族の勤務先企業の状況を介護者家族は理解していることを前提として、ケアマネジャーは個別ケアマネジメントを進めていく方が確実なんじゃないのか?』と思ってしまいます。

 

これ、一言で言うと『なんでもケアマネジャーに押し付けずに、前段階の周知くらいは自治体で頑張ってください』というわけです。

 

 

 

 

どんなに頑張っても月額45万円程度の収益しか出せず、『専門職』という理由で色んな役割を押し付けられるのに介護職員にも入れてもらえず、常にダメ出しばかりされ続けているケアマネジャー。

 

さらに、4月22日にはヤングケアラーに関する最新情報も出ており、社会の不具合(課題)全てを網羅せよという、なんとも過酷な状況に陥りつつあります。

 

報酬は出さず、言われたことをできていない一部を取り出しダメ出しばかりして(一部人格否定も含む)、なのに明確な役割は一切出さずに何でも押し付けてくる官僚には、いい加減、パワーハラスメントで訴えたいくらいです(訴えた先が、これまた厚労省の管轄というのが悲しいけど)。

 

 

 

 

現場で働いている方々は、(私の知る限り)利用者に真摯に向き合い担当ケアマネジメントに取り組んでいます。

 

だからこそ、これ以上社会課題や制度の不都合をケアマネジャーに押し付けるのではなく、もうちょっと全体を俯瞰的に捉え、多様な業種をうまく活用して制度の整合性を取ってもらいたいものだと思うと同時に、こんなことばかりやっていたら、誇りをもって頑張っているケアマネジャーが、ますますモチベーションを落としてしまうのではないかと危惧しております。

 

そして、机上の空論や議論しているふりはもういいから、現実可能な範囲の役割を明確にしてほしいと心から願ってしましました。

 

 

 

 

皆さんは、家族介護をどのように受け止め支援していますか?