インフォメーション

2016-10-11 07:35:00

訪問をありがとうございます。

 

昨日はご利用者宅で、1時間以上話し込んでしまった私です。

 

とある課題を抱えており、気持ちの揺れも生じている方で、その方に対して、どうしたらやりたいこと・楽しみを見つけられるか?という、とても真面目な話をしていたのですが、気づけばお互いの人生観の話になり、ご利用者を通じて、私自身も仕事に対しての姿勢を問うていました。

 

そして、私に対して様々な角度から助言を下さるご利用者の目が輝いており、『あぁ、人ってこういうことなんだなぁ』なんて、勝手に納得してしまった私でした。

 

こういうことって、よくあるのですよね、私。

 

 

 

さて。

 

今日は、介護保険法の第2条について、書いてみたいと思います。

 

【介護保険  第2条】

 

介護保険法は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。

2  前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行わなければならない。

3  第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならない。

4  第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態になった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

 

 

 

はい。

 

昨日に引き続き、これもよく見る文言ですね。

 

第1条に書かれているように、介護保険の目的は『国民の保険医療の向上と福祉の増進』であり、そのために、私たちは『高齢者の尊厳を保持しながら自立を支援する』とされています。

 

さらに、それを突っ込んで、具体的に記したものが第2条だと私は理解しています。

 

『目的を理解した上で、介護保険はこのように利用してね』というメッセージというか。

 

 

 

必要な部分において給付を活用してね。

 

給付活用にあたっては、医療とも連携しながら対象者が今よりも状態が、悪くならないよう、できれば良くなるようにしてね。

 

給付を行うにあたっては、利用者の心身の状況・環境にも配慮して、利用者の選択に基づいて、総合的かつ効率的に支援にあたってね。

 

この給付を使うのだから、利用者が持っている力を最大限発揮できる形で毎日を過ごせ、可能な限り在宅での生活を継続できるようにしてね。

 

ということろでしょうか?

 

 

 

ここでのキーワードは、『要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する』『医療との連携に十分配慮(これは多職種協働を意味していると思います)』『被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ』被保険者の選択』『総合的かつ効率的に提供』『可能な限りその居宅において』『有する能力に応じ自立した日常生活を営む』だと感じています。

 

一言でいうと、『利用者(被保険者)が、いつまでも在宅で生活を送ることができるよう、利用者の選択を尊重するとともに、チームで連携しながら効果的な支援を提供しなさいよ』ということでしょう。

 

私は第2条というのは、利用者の尊厳を最大限尊重し、チームで支援を進めることの大切さについて書いてあると受け取っています。

 

そのために介護保険を利用してね、と言われているというか。

 

 

 

営利法人だろうが、医療法人だろうが、社会福祉法人だろうが、NPOだろうが、支援者として支援(サービス)の担い手になる以上、ここを踏み外して行ってはいけないよ、という、ルールの説明だと考えています。

 

そして、国は常にこの視点で、財源を見ながら話し合いが行われているわけで。

 

この意味を、私たちは、もう一度振り返って考えてみる必要があると思うのです。

 

 

 

皆さんは、介護保険法第1条・第2条の理解と遵守をされていますか?