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2015-11-16 09:01:00

訪問をありがとうございます。

 

 

 

私たちケアマネジャーの業務について『行うべきこと』を記載している運営基準。

 

ご存知の方も多いとは思いますが、平成26年4月から『地域の自主性や自立性を高めるため』という名目で、これまで厚生労働省令で規定されていた基準が、各地方自治体の条例で定めることとなっております。

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成25年法律第44号))

 

もし、ご存知ない方がおられたら厚生労働省最新情報Vol.341に記載されていますので、ご一読くださいませ。

 

経過措置もあるようなので、今年度から開始された自治体もあるかと思います。

 

 

 

因みに私は、この情報が流れた時に『ふーん』という程度の感想で、東京都の条例は印刷をしたものの、じっくり読み込む作業は行っていませんでした。

 

お恥ずかしい。

 

走りながら創られていく制度だからこそ、こまめにチェックをしないといけませんね。

 

 

 

たまには、法令関係のおさらいもしないと、と、改めて感じた瞬間でした。