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2025 / 01 / 01 08:00
謹賀新年
映画「シン・ゴジラ」についてのコメントを求める取材がここのところやたらと多くて、やや困惑しています。
先回の当欄で「いかに圧倒的な破壊力を持つゴジラとはいえ、あくまでも天変地異的な現象に対して、国または国に準ずる組織を対象とする防衛出動が自衛隊に下令されることには違和感を覚える」と書いただけなのですが、これがこんなに反響を呼ぶとは思いませんでした。
「お前はそんなことばかり考えているのか!」というお叱りには恐れ入るばかりですが、勿論私も朝から晩までゴジラへの対応を考えているほど暇ではありません。
しかし、このような極限事例について考えることは、一般的な法律の思考回路を錬成する意味において有意義なものだと思っています。
自衛権の行使である「武力の行使」と警察権の行使である「武器の使用」とは明確に異なります。
「警察比例の原則」が厳格に適用される警察権の行使である限り、戦車や戦闘機や護衛艦が強力な火器を使ってもそれは「武器の使用」なのであり、対象が自然現象で、自衛隊が災害派遣においてこれを除去するのに用いられる限り「道具の使用」(法的に確立された用語ではありませんが)として評価されると考えています。
