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2025 / 09 / 17
19:04

【お知らせ】令和7年度「女性に対する暴力をなくす運動」 毎年11月12日~25日は、「女性に対する暴力をなくす運動」 の期間です。 今年度も、内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課より案内をいただき、

【お知らせ】令和7年度「女性に対する暴力をなくす運動」

毎年11月12日~25日は、「女性に対する暴力をなくす運動」 の期間です。


今年度も、内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課より案内をいただき、取り組みを実施いたします。

取組内容

  • パープルリボン運動の周知
     女性に対する暴力根絶を象徴するパープルリボンを掲示し、来所者への啓発を行います。

  • パープルライトアップ・キャンドルヨガ
     11月中に「キャンドルヨガ」を開催し、紫の明かりを灯しながら、心身のリラックスと暴力根絶の願いを共有します。

目的

  • 女性に対するあらゆる暴力(配偶者暴力、性犯罪、ストーカー行為、性暴力など)を社会全体でなくしていくための啓発

  • 安心して相談できる窓口や支援制度の周知

期間

 

令和7年11月12日(火)~11月25日(月)

 

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兵庫県くらし安全課HPに記載された動画

 

引用 〉警察庁より、第4次犯罪被害者等基本計画(令和3年3月 30 日閣議決定)に基づき、広く国民各層に犯罪被害者等支援に対する関心を持っていただくため作成した、犯罪被害者等施策に関するショート動画の案内がありました。以下のURL(YouTube)からご覧ください。

https://youtu.be/7H2OFB9PO3E  〈

 

 

ストーカー行為への対応
警察では、被害者の相談を受けて加害者に「警告」を行い、必要に応じて都道府県公安委員会が「禁止命令」を出します。命令に違反すると懲役や罰金の対象となります。被害を感じたら迷わず相談しましょう(警察相談専用電話 #9110)

 

わいせつな行為について
相手の目の前で裸になるなど、相手に恐怖や不快感を与える行為は「わいせつ行為」とされ、刑法や迷惑防止条例で禁止されています。被害を感じたら警察(#9110)や専門窓口に相談しましょう。

 

待ち伏せ行為について
相手の生活範囲(自宅周辺、通勤経路、スーパーなど)での待ち伏せや押しかけは、ストーカー規制法で禁止されている「つきまとい行為」です。繰り返されると警察による警告・禁止命令の対象になります。

具体的な例

  • 相手の行きそうな時間に合わせてスーパーに行き、接触を試みる

  • レジや通路で相手のそばにわざと立ち続ける

  • スーパーの駐車場で待ち伏せして声をかける、ついていく

 

子どもへの誘惑行為

  • 「お菓子あげる」「親の迎えだ」などとだまして連れ出す

  • SNSで会う約束をする、写真を要求する

  • 公園や学校帰りを狙って待ち伏せする
    ➡ 未成年者誘拐罪(刑法224条):懲役3か月以上7年以下
    ➡ わいせつ目的の場合はさらに重い刑罰(強制わいせつ罪等)
    ➡ 迷惑防止条例や青少年健全育成条例での処罰対象になることもあり


相談・通報先

  • 警察相談専用電話:#9110

  • 110番:緊急時はこちらへ

  • 内閣府「男女間暴力相談ダイヤル」:0570-0-55210

 

 

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日が暮れるのが早くなってきましたね。


公園や外で過ごすときは、明るいうちに帰る時間を考えておくと安心です。


夕方は少し早めに切り上げて、ゆったり帰りましょう。

 

ボランティア活動防犯グループ ひろべ氏・きど氏・のざき氏・いしかわ氏・ひがし氏・きよたに氏

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