2022/05/04 05:00

複合機はリース⇒レンタルが急増

職場に欠かせないOA機器のレンタル契約が急増している

この2年でレンタル料金は8割も高くなった

理由

事業環境がいつ急変するかわからないし、リースは最短でも2年契約 

レンタルが多少割高でも急変リスクへの機動的に対応できる

テレワークとの併存でそもそもの利用が減っている

などを挙げている

 

企業の複合機利用内訳は、リースが7割、購入が2割、レンタルが1割となっている

現在では、卓上の小型タイプが人気となっている

 

私も短期間ではあったが、在宅ワークをやった

新規先開拓なら、面談も必要だが、既存顧客のフォローなら携帯とメールとWEBがあればできた

顧客からも「訪問できないことの理解」もしていただけたし、そもそも「来てほしくない」というお客様も数少ないがおられた

しかし困ったのは、印刷とPDF化である

FAXを利用することはほとんどなかった

なんとか自宅の個人用プリンターで急場をしのいだものの、A4サイズまでしか印刷できないし、PDFも1枚づつしかできないし・・・・

 

自宅にも複合機が欲しいなと強く感じたものである

コンサルの仕事を本格的に始めようとしたら、やはり複合機が必要である

IT補助金を申請してみたい

 

 

2022/05/03 05:00

相続税評価の最高裁判決  国税局が勝ち

インフォメーション > 2022-03 - 滋賀経営   コンサル (goope.jp)

相続税評価の最高裁判決  国税局が勝ち

3月31日の、ブログで、過度な相続税対策は違法か?との記事を掲載し、最高裁判決を待っていたところだが、4月19日に判決がでた

国税局の全面的勝訴となった

簡単に経緯を説明する

 

被相続人が存命時に購入していたアパート2棟を路線価格で評価したところ、3億3千万円だった。かつ死亡時の借り入れが同額以上あったので、相続税額はゼロと申告した。

しかしながら、この購入価格は13億8千万もしており、約10億円の差がある

よって国税局は当該差額相当分の相続税支払いを訴えたというものである

国税側は、「著しく不公平」 

 

被告の相続人側は、「恣意的」ということで反訴していた

 

上記裁判で、最高裁は、「他の納税者との間に見過ごしがたい不均衡が生じ、租税負担の公平に反する」としている

相続人側は、追徴課税3億3千万円を支払うことが決定した

 

このアパートの国側の評価は、12億7千万円

相続人の評価は0円

あまりに差がありすぎる

 

これだけの差がでるのは、実勢価格と路線価評価の違いが甚だしいからである

路線価格は実勢価格の8割程度とされているが、大都市では2倍、3倍は当たり前

路線価格を引き上げれば、本来、相続税がかからない人まで相続税に対象になってしまうので、安易に上げられないのはわかる

 

今回、裁判所が世間常識にあった判決をだしてくれて良かったと思う

やりすぎの相続対策はやはりやりすぎなのである

 

2022/05/02 05:00

入場料をとる書店  「文喫」 全国展開へ

出版大手の、日本出版は入場料のかかる書店「文喫」事業を切り出して新会社を興し、主要都市に展開する

旧来から、書店はネット販売に押され気味で、かつコロナ対策もあり苦境に直面してきた

苦境を打開するために新しい戦略で、書店をてこ入れする

 

なんと入場料をとる

平日は1680円、休日は1980円を払うと朝9時から午後8時まで店内の書籍を自由に閲覧できる

もちろん購入もできる

珈琲などが飲み放題で、書籍コンシェルジュもいて選書サービスも受けられる

 

現在は六本木と福岡天神の2店舗だが、今後全国主要都市へ7店舗まで拡げる

書店に事業環境は厳しい

電子書籍を除く国内推定販売量は1兆2080億円でピークだった1996年の半分以下にまで落ち込んでいる

 

さてどれくらい売れているのか?だが

六本木店は、90席あるが、稼働率が80%以上を維持し、日によっては、入店待ちの時もある

読書好きだけでなく会社員のテレワーク需要も取り込んでいる

同店では、入店客の4割が書籍を購入し、その単価は3000円と一般店舗の3倍以上の単価となっている

 

この商売逆転の発想で、なかなかの戦略家だと思う

漫画喫茶でなく正統本喫茶がコロナのなかで伸びている

 

2022/05/01 05:00

事業承継  「よそ者の視点で」

最近、事業承継の相談がくるようになりました。新規投稿

事業承継は現役時代に何度も経験してきており、多くの企業にとって喫緊の課題であります。

大阪の事例を紹介します

 

大阪府堺市の中尾食品工業

100年近くこんにゃくを作り続けている企業

4代目の中尾友彦氏は、証券会社を経て、家業のこんにゃく業を引き継いだ

こんにゃくの製造方法も知らず、門外漢

 

最初に抱いた企業風土の違和感は、世の中の動きをまったくみていないというもの

前職の証券会社では、今起きた事案をもとに将来どうなるかを予想して動くのに

家業では「今日明日の仕事に対応していればよい」という風土

 

友彦社長は、こんにゃくのことを猛勉強する傍ら、商圏がかぶらない同業者へのヒアリングに精を出します

先代の教えもちろん聞きながら、

「家業の当たり前が、世間からみて常識なのか、非常識なのか」の判断ができたと述べています

 

この作業からあぶりだされた課題を解決し、事業運営の土台造りに成功

現在では、新商品の開発や海外展開など攻めの戦略を打ち出そうとしています

 

家業の分野に精通していないことは、ハンディでもあり、大きな強みにもなります

「よそ者」の視点こそが、変革を起こす契機となり得ます

 

 

2022/04/30 05:00

少額資産レンタルの節税スキームにメス

今回の税制改正では、ドローンなど単価が比較的安い「少額資産」を利用したレンタルスキームにメスが入りました

1台あたりの単価が安いドローンや建築現場の足場などを購入して、全額を経費として計上しながら、それを業者にレンタルして収入を得る手法です。

たとえば、1台10万円未満のドローンの場合には、何台購入しても購入した年に全額経費で計上できます。それに対してレンタル料は収入になりますが、毎年少しずつ収入を得るので1年あたりの収入が低くおさえられ、税金が大きくなりすぎないという利点があります。

ちなみに、現状の少額資産(備品)の取扱いは下記のようになっております。

今回このスキームを封じる改正がなされました。上記の対象資産から貸付けのために使用する資産は除かれることになりました。

つまり、レンタル料を得るために購入したドローンは、どんなに少額でも全額経費にすることはできず、建物購入時と同じように、資産に計上したうえで減価償却により毎年少しずつ経費にしていくことなります。

なお、ここで1つ疑問点として、たとえば大家さんが購入する少額のエアコンや給湯器は、入居者さんへの貸付用なので規制されるのでは、と思われるかもしれません。

ただ、今回の改正では、「主要な事業として行う貸付け」は、規制の対象外となっています。

大家さんにとって、少額資産を購入して入居者さんへ貸付けることは、主要な事業に該当しますので、上記の表の通り、今まで通りの処理を行うことができます。