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2022 / 05 / 03  05:00

相続税評価の最高裁判決  国税局が勝ち

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相続税評価の最高裁判決  国税局が勝ち

3月31日の、ブログで、過度な相続税対策は違法か?との記事を掲載し、最高裁判決を待っていたところだが、4月19日に判決がでた

国税局の全面的勝訴となった

簡単に経緯を説明する

 

被相続人が存命時に購入していたアパート2棟を路線価格で評価したところ、3億3千万円だった。かつ死亡時の借り入れが同額以上あったので、相続税額はゼロと申告した。

しかしながら、この購入価格は13億8千万もしており、約10億円の差がある

よって国税局は当該差額相当分の相続税支払いを訴えたというものである

国税側は、「著しく不公平」 

 

被告の相続人側は、「恣意的」ということで反訴していた

 

上記裁判で、最高裁は、「他の納税者との間に見過ごしがたい不均衡が生じ、租税負担の公平に反する」としている

相続人側は、追徴課税3億3千万円を支払うことが決定した

 

このアパートの国側の評価は、12億7千万円

相続人の評価は0円

あまりに差がありすぎる

 

これだけの差がでるのは、実勢価格と路線価評価の違いが甚だしいからである

路線価格は実勢価格の8割程度とされているが、大都市では2倍、3倍は当たり前

路線価格を引き上げれば、本来、相続税がかからない人まで相続税に対象になってしまうので、安易に上げられないのはわかる

 

今回、裁判所が世間常識にあった判決をだしてくれて良かったと思う

やりすぎの相続対策はやはりやりすぎなのである

 

2024.04.20 Saturday