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滋賀県で唯一、地元地銀出身の中小企業診断士事務所です

代表の成宮康宏は「中小企業診断士」の他「宅地建物取引士」「賃貸不動
産経営管理士」「各種FP資格」の国家資格を有しています。
地銀支店長歴10年の経験を活かし事業計画&補助金申請&金融アドバイス
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2024 / 05 / 07  05:00

約束手形等の交付から満期日までの期間の短縮  2024年11月以降、下請法の運用ルールが変わります

 

202411月以降、下請法の運用ルールが変わります

 

中小企業庁では、中小企業の取引適正化の重点課題の1つに「支払条件の改善」を位置づけ、業種別の下請ガイドラインや自主行動計画などを通じ、約束手形、電子記録債権、一括決済方式による下請代金支払のサイト(交付から満期日までの期間※1)の短縮を推進してきました。202411月以降、下請法上の運用が変更され、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となります。
サイトの短縮は、下請法の適用対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体で取り組むことが重要です。中小企業庁では、公正取引委員会と連名で、各事業者団体等に対する要請文を発出しました。

1.概要

中小企業庁及び公正取引委員会は、1966年以降、業界の商慣習、親事業者と下請事業者との取引関係や金融情勢等を総合的に勘案し、繊維業は90日、その他の業種は120日を超えるサイトの手形等2を、下請法が規制する「割引困難な手形」等に該当するおそれのあるものとして指導してきました。
こうした長期の手形等が下請事業者の資金繰りの負担となっていることなどを踏まえ、中小企業庁では、中小企業の取引適正化の重点課題の1つに「支払条件の改善」を位置づけ、業種別の下請ガイドラインや自主行動計画などを通じ、手形等による支払期間の短縮を推進してきたところです。令和33月には、下請法の運用の見直しについて、検討を行うこととしていました。
そして今般、改めて各業界の商慣行、金融情勢等を総合的に勘案して、意見公募手続を経た上で、サイトが60日を超える手形等が、下請法上の「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとして、指導の対象とする運用の見直しを、公正取引委員会が公表しました。

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1:一括決済方式の場合は、代金の支払期日から代金債権の額に相当する金銭を金融機関に支払う期日までの期間
2:約束手形、電子記録債権、一括決済方式

公正取引委員会サイト外部リンク

2.新たな運用の適用開始時期

今後は、令和6111日以降に交付された手形等について、新たな運用が適用されることとなります。
新たな運用のイメージは、以下をご覧ください。

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3.各団体等への要請

事業者が手形等のサイトを短縮できない理由は、上位の取引先からの支払が手形等によるものであり、そのサイトが長いことであるとの声が多く聞かれます。下請法の対象とならない取引も含め、サプライチェーン全体でサイトを短縮化していくことが、中小企業の取引適正化のために必要です。
また、手形等のサイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮が必要です。
そこで、中小企業庁は、公正取引委員会と連名で、各産業の業界団体や、金融機関及びそれを監督する省庁等に対し、以下の内容の要請文を発出しました。

  1. サイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして指導の対象とする運用が、令和6111日から始まること。
  2. ファクタリング等の一括決済方式については、サイトを60日以内とすることに加え、引き続き、一括決済方式への加入は下請事業者の自由な意思によること並びに親事業者、下請事業者及び金融機関の間の三者契約によることを徹底すること。
  3. 下請法対象外の取引についても、手形等のサイトを60日以内に短縮する、代金の支払いをできる限り現金によるものとするなど、サプライチェーン全体での支払い手段の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造など発注から納品までの期間が長期にわたる取引においては、発注者は支払い手段の適正化とともに、前払い比率、期中払い比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。
  4. 手形等のサイトの短縮に取り組む事業者からの資金繰り支援の相談に丁寧かつ親身に応じるとともに、事業者の業況や資金需要等を勘案し、事業者に寄り添った柔軟かつきめ細かな資金繰り支援に努めること。
2024 / 05 / 02  05:00

事業再構築補助金 第12回公募の概要

 

 

pdf jigyo_saikoutiku012.pdf (0.99MB)

 

事業再構築補助金とは

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。

基本要件

① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること

② 事業計画について金融機関等や認定経営革新等支援機関の確認を受けること

③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率3~5%(事業類型 により異なる)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率3 ~5%(事業類型により異なる)以上増加の達成

公募の全体像:

新型コロナ対策として造成された基金において、既存の事業類型を見直し、今なおコロナの影響を受ける事業者への支援及びポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者への支援に重点化しています。

11回公募までの成長枠、産業構造転換枠、グリーン成長枠、エントリー、スタンダード、物価高騰対策・回復再生応援枠、最低賃金枠、サプライチェーン強靱化枠を統廃合し、第12回では以下の枠が設けられています:

成長分野進出枠 (ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者を支援)

コロナ回復加速化枠 (今なおコロナの影響を受ける事業者を支援)

サプライチェーン強靭化枠

 

対象:

  • ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再構築にこれから取り組む事業者
  • 国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・業態の事業者
  • ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事業者
  • 今なおコロナの影響を受け、コロナで抱えた債務の借り換えを行っている事業者や事業再生に取り組む事業者
  • コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大きく受ける事業者
  • ポストコロナに対応した、国内サプライチェーンの強靱化に資する取組をこれから行う事業者

補助額:

  • 枠によって大きく異なりますので、添付PDFをご覧ください。

補助率:

  • 中小企業: 2/3
  • 中堅企業: 1/2

 

詳細な要件や申請手続きについては、PDFでご確認ください。

ご相談をお待ちしています。

2024 / 04 / 30  05:00

企業のDX推進 補助金 を活用しませんか?

 企業のDX推進  補助金 を活用しませんか?

滋賀県内に生産拠点を置かれている中小企業者中小企業者様へ

企業のDX推進補助金 令和6年度企業人材のDXスキル強化支援事業が始まりました。

 

IoT機器やAI等のソフトウエアへの補助と合わせて、DX環境の構築、運用に関する人材育成にも補助丹生も使えます。

企業内の人材が実務を通じてデジタルスキルを向上し社内DX人材として育成されることで県内モノづくり産業の基盤強化を図ります。

 

募 集 期 間

交付決定日→20252月末まで

連携推進部

TEL077511-1414

https://www.shigaplaza.or.jp/

 pdf 企業のDX補助金240422-0614.pdf (1.31MB)

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2024 / 04 / 21  05:00

エイジフレンドリー補助金とは

 

 

 

目的

 エイジフレンドリー補助金は、齢者を含む労働者が安して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による高年齢労働者の労働災害防止対策やコラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に対して補助を行うものです。
 「高年齢労働者の労働災害防止コース」では、高年齢労働者が安全に働けるよう、高年齢労働者にとって危険な場所や負担の大きい作業を解消する取組等に対して、補助を行います。

「高年齢労働者の労働災害防止コース」の方が使い勝手がよいので、こちらの説明を中心にします。

 

補助対象となる取組


【高年齢労働者の労働災害防止コース】
 高年齢労働者(60歳以上)の労働災害の防止のための取組に要する費用を補助対象とします。

  • 転倒・墜落災害防止対策
  • 重量物取扱いや介護作業における労働災害防止対策             
  • 暑熱な環境による労働災害防止対策
  • その他の高年齢労働者の労働災害防止対策

といった内容ですが、特に空調服なんかは屋内外問わず、作業をする方には必須のアイテムになってきています。

また冷風扇も結構値上がりしているので補助されるとありがたいです。

労働環境の改善ということなので、ヒートベストなど冬場のアイテムは対象外です。

電話で確認したら一言「冬服は対象外です」との回答でした。

この補助金は、割と簡単です。

一生懸命に要領を読めば一人で申請はできます。

不備があったら、電話をくれるところが、暖かいです。

なお申請代行は、社会保険労務士さんしかできません。

 

     

     

    2024 / 04 / 17  05:00

    業務改善助成金を利用した経営コンサルについて(コンサル料が4/5~3/4補助されます)  ⇒ 絶対お得です。

    業務改善助成金ってご存じですか?

    業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

    具体例

    事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資などにかかった費用の一部が助成金として支給されます。

    助成上限額は以下のとおりです。
    引き上げる最低賃金額及び引き上げる労働者の人数によって助成上限額が変わります。


    <助成上限額>
     
    ※ 10人以上の上限額区分は、<特例事業者>が対象です。

    助成率

    助成率は以下のとおりです。
    申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。

    (助成率の拡大について)
    ・申請事業場の事業場内最低賃金額が900円未満又は900円以上950円未満であれば、3/4より高い助成率が受けられます。
    生産性要件に該当した場合は、( )書きの助成率が適用されます。

    <助成率>
     



     助成対象経費

    助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
    業種によってさまざまな設備投資などが考えられますので、業種別の活用事例や「生産性向上のヒント集」を参考にしてください。


    (助成対象経費の拡大について)
    特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
    ・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
    ・貨物自動車
    ・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入


    ※「関連する経費」とは
    生産性向上等に資する設備投資等に該当しない経費のうち、生産性向上に資する設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画で計上された経費を指します。
    なお、「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資の額を上回らない範囲に限られます。(そのため、関連する経費のみでの申請を行うことはできません。)

    (令和6年4月1日申請分以降)

     

    ここで申し上げたいことは、生産性向上に資する設備投資などに「経営コンサルティング」で専門家による業務フロー改善があるということです。

    助成対象となる経営コンサルティングは、中小企業診断士、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング 技能士(1級又は2級に限る)等の経営コンサルティングに資する国家資格 を有し、常態として経営コンサルティングを業とする者が実施したコンサル ティング又は金融機関が行う経営相談に限る。 

    とあります。

    当方は、国家資格をもつ中小企業診断士ですので、業務改善助成金を活用することで、割安なコンサルが可能となります。

    最低時給の引き上げがありますので、必ず毎年、時給は引上げをしないといけません。

    同じ引き上げるのであれば、業務改善助成金を有効に使って、生産性向上に資する設備投資あるいは経営コンサルを検討されてはいかがでしょうか?

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    2024.05.10 Friday