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補助金活用し「あなたの夢を実現します」
滋賀県で唯一、地元地銀出身の中小企業診断士事務所です

代表の成宮康宏は「中小企業診断士」の他「宅地建物取引士」「賃貸不動
産経営管理士」「各種FP資格」の国家資格を有しています。
地銀支店長歴10年の経験を活かし事業計画&補助金申請&金融アドバイス
一体となったコンサルが提供できます。

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2024 / 04 / 17  05:00

業務改善助成金を利用した経営コンサルについて(コンサル料が4/5~3/4補助されます)  ⇒ 絶対お得です。

業務改善助成金ってご存じですか?

業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

具体例

事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資などにかかった費用の一部が助成金として支給されます。

助成上限額は以下のとおりです。
引き上げる最低賃金額及び引き上げる労働者の人数によって助成上限額が変わります。


<助成上限額>
 
※ 10人以上の上限額区分は、<特例事業者>が対象です。

助成率

助成率は以下のとおりです。
申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。

(助成率の拡大について)
・申請事業場の事業場内最低賃金額が900円未満又は900円以上950円未満であれば、3/4より高い助成率が受けられます。
生産性要件に該当した場合は、( )書きの助成率が適用されます。

<助成率>
 



 助成対象経費

助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
業種によってさまざまな設備投資などが考えられますので、業種別の活用事例や「生産性向上のヒント集」を参考にしてください。


(助成対象経費の拡大について)
特例事業者のうち、物価高騰等要件に該当する場合は、通常、助成対象経費として認められていない以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入


※「関連する経費」とは
生産性向上等に資する設備投資等に該当しない経費のうち、生産性向上に資する設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画で計上された経費を指します。
なお、「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資の額を上回らない範囲に限られます。(そのため、関連する経費のみでの申請を行うことはできません。)

(令和6年4月1日申請分以降)

 

ここで申し上げたいことは、生産性向上に資する設備投資などに「経営コンサルティング」で専門家による業務フロー改善があるということです。

助成対象となる経営コンサルティングは、中小企業診断士、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランニング 技能士(1級又は2級に限る)等の経営コンサルティングに資する国家資格 を有し、常態として経営コンサルティングを業とする者が実施したコンサル ティング又は金融機関が行う経営相談に限る。 

とあります。

当方は、国家資格をもつ中小企業診断士ですので、業務改善助成金を活用することで、割安なコンサルが可能となります。

最低時給の引き上げがありますので、必ず毎年、時給は引上げをしないといけません。

同じ引き上げるのであれば、業務改善助成金を有効に使って、生産性向上に資する設備投資あるいは経営コンサルを検討されてはいかがでしょうか?

2024.12.10 Tuesday