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2022 / 10 / 31  05:00

副業 帳簿つけたら『事業所得』 国税庁が基本通達案を修正

 

 

国税庁は8月に公表したサラリーマンの副業などに関する所得税基本通達改正案を修正する

 

副業収入について

 

従来⇒ 年間300万以内の副業などの収入を雑所得とする

 

修正案⇒帳簿書類を適正につけている場合には事業所得、つけていない場合は収入金額が300万円以下なら雑所得、300万円超でも極端に規模が大きくない限り原則的に雑所得とするとした

 

 

 

なぜ雑所得だと△なのかとういと、他の所得と損益通算ができないのである

 

所得には給与、譲渡、雑など10種類の所得があり、税率は全て同じであるが、他の所得が赤字の場合の損益通算のやり方が違うのである

 

わざと赤字にして給与収入で払った所得税を還付してもらおうと企んでいる人たちにとって副業が事業所得と認められないと給与所得と損益通算できないので、『ただの赤字』になってしまい、副業をやる意味がないということになる

 

 

 

国税当局は、サラリーマンが副業で多額の赤字を計上したら、所得税を還付されるという指南が気に入らないのである

 

 

 

よく新聞広告を見ると、『税金を払うな』とか『税金をゼロにする方法』などの書籍広告がある。私は読んだことがないが、昔、自動販売機を置いて消費税還付をしてもらうというスキームが流行ったことを思いだす

 

今ではその手法も封印されてしまっている

 

 

 

まさに国税と税法の隙間をつく者たちのいたちごっこである

 

 

 

ただいずれにしても、『帳簿』をつけないと事業所得として認定されないので、そのあたりだけはしっかりと対応されることを提案します

2022 / 10 / 30  05:00

運賃が上がるところか下がっている  運送会社の経営難

トラック運賃転嫁遅れ  燃料高でも運賃値下がりの実態

産業界では原材料高による値上げが進む中、中小零細企業が大半を占める運送業界では過当競争が値上げを阻んでいる

包装資材や人件費値上がりなどのコストだけが上がり、経営破綻にも歯止めがかからない

 

現在東京~大阪間のチャーター便価格は85000円 コロナ前は87500円

コロナによる荷動き停滞で、より過当競争となり値が下がり、今でも回復する兆しはない

今でも物流量自体は前年対比でほとんど増えていない

 

そのことに加え過当競争による値下げ受注が続いている

『値上げの話をすると、より安い会社に切り替えると言われる』とある中堅運送会社幹部

 

また輸送会社と荷主を結ぶマッチングサイトも普及しており、同サイトを通じて受注する運賃はとても安くなっているとのこと

荷物が欲しい運送会社が空で運送するくらいなら、多少安くても受注するというスタンスがあり、とても運賃が上がる状況ではない様子

 

燃料高は止まらず、多少の補助金でも焼け石に水

8月の運送業の倒産件数は35軒と前年同月の2倍、6カ月連続で前年同月を上回っている

 

2024年にはドライバーの労働時間制限がかかるためよりコスト高になる

ドライバーを増やさないと業務がさばけなくなる可能性がある

しかし運賃は上がらなければ、より苦境に立たされる

 

今後体力のない運送会社はどんどん淘汰される⇒結局、社会全体として資本効率が悪くなる

(逆に体力のある運送会社は淘汰される会社や売りに出される中古車、良い人材を採用すればよいのですが。。。)

 

この状況は、運送業への参入を過度に規制緩和したため起こったもの

完全競争にすると、すぐにレッドオーシャン化して、決してより良いものにはならない

規制が強い方が一般的には良くないが、緩すぎても×という失敗行政の実例と思う

2022 / 10 / 29  05:00

M&A 居酒屋OTTO(大阪)の成功事例

 

 

当社は、東京は大阪で20軒ほどの居酒屋やバーなどの飲食店を経営している

 

ここ数年は、MAを通じて他の飲食店の事業承継にも力を入れている

 

2021年には行列ができるうどんや『讃岐元喜』を買収した

 

 

 

ちょうどコロナで酒類提供の店舗展開に限界があったので、酒をメインとしないうどん店の経営には関心があったとのこと

 

 

 

売りにでていることを知ったのは、なんとWEB上のマッチングサイト

 

当該店が入居しているビルが取り壊しとなり、自力では移転できないと元オーナーが考え、ブランド力のある店を売りに出したというもの

 

最初は店名もわからなかったが、店名がわかってから、覆面で訪問したところ、すごい行列ができていてびっくりしたとのこと

 

さすがグルメサイトで高評価がつく店舗であった

 

 

 

買収申し込みには、50社ほどあったが、なんとか当社が買収

 

その要因は、前オーナーの意向・条件をのむということ

 

条件は『前オーナーの雇用と店名を残す』ということ

 

⇒それほど難しい条件ではないように思えるのですが、、、、、

 

 

 

前オーナーとの取り決め事項

 

・前オーナーと現経営者の責任分担を明確に決めておく

 

・経営や店づくりのルールを決めておき曖昧さをなくす

 

・仕入れ方法などの現場レベルの改善提案はどんどんやってもらう

 

・コスト削減より売上高を増やすことを意識して新しい施策を話し合う

 

というもの

 

 

 

私がOTTO側なら、積極的に前オーナーには残ってもらうよう説得すると思う

 

うどんやさんのブランドだけで買収したところで、味の継続も、雰囲気の継続もできない

 

MAで成功するのは、『経営』としてのどうしたらうまく継承できるかと点で決めるのが一番だと思う

 

 

 

かと言う私も、食品加工会社の買収を緩く考えている

 

今でも、近隣に手頃な加工会社があれば買収したいと思っている

 

政策公庫さんに申し込みをしてはいますが、なかなか滋賀県中北部という限定での食品加工会社の売りの話はないみたいである

 

ずいぶん前から発酵食品について関心があった。今でこそ滋賀県が誇る発酵食品文化であり人気も高い。

 

 

2022 / 10 / 28  05:00

人造肉が本物そっくりの味になってきた  シンガポール、米国での研究成果

食肉の代わりとして工場で生産される代替肉が本物に近づいている

従来は大豆などを原料としてため、味や食感は本物の肉とはかけ離れたものになっていて、販売数量が伸び悩んでいた

細胞培養、AI、3Dプリンターの技術が進化しおいしさが増している

代替技術は牛乳にも広がる

代替技術は、生産に必要な資源も場所も大幅に少なくて済む

また本格生産となれば気候変動や食糧危機を解決する潜在力もある

⇒旧来の畜産業は壊滅的な打撃を受けるということ

 

米国イートジャスト社は、見た目も味も全く本物とひけをとらない代替肉を作れるようになった

世界で唯一培養代替肉の販売が認められている企業である

培養代替肉とは、超優れた生体の細胞を、生体と同じ環境の容器の中で培養して肉の塊とする技術

つまり巨大なタンクの中で、肉が生まれるのである

米国でも巨大なタンク製造が進んでおり、実現すればなんと31万人の年間消費量の肉が生産できるという

コストも今は、本物の1.3倍程度であるが、技術開発が進めば、本物肉と同等にできるという

 

またきのこの菌をつかった培養肉

培養牛乳

など技術進歩はとてつもないほど進んでいる

 

必要な資源は、酪農比較

土地1%、水10%で済むとのこと

本当にこんなものが出来たら、日本の畜産業などひとたまりもないかもしれない

無菌施設で肉を作るので、肉にばい菌もいない

和牛か代替肉かと言われたら、そりゃ和牛をとるが、

価格がリーズナブルで、味も遜色なく、SDGSな食べ物なら、代替肉を選択する人も多いのではと推測する

動物を殺さずに、相応の味のお肉を食べられるという点でも、代替肉に軍配が上がりそうな気がする

 

 

2022 / 10 / 27  05:00

令和5年4月以降は、所在等不明共有者の持分の取得・譲渡が可能に

 

不動産は、共同での購入や、所有者から複数の相続人への相続によって、共有状態となることが珍しくない。

共有者が多数いる場合、連絡を全くとれない者がいるケースや、何十年も前の相続登記から全く登記が変わっておらず、誰が現在の共有者であるのか分からないケースも存在する。

このように所在等が不明な共有者を「所在等不明共有者」と言う。

共有物に対して、修繕などの保存行為は単独の共有者で行えるが、賃貸化などの管理行為は共有持分権の過半数、売却やリフォームなとの変更(処分)行為は全共有者の合意がなければ行うことができない。

⇒民法で決まっている『ホカヘン』の原則と言って宅建試験などではよく出されますよ

所在等不明共有者の存在は、売却やリフォームか一切できない塩漬け状態の不動産が生まれる原因にもなっている

改正法では、共有不動産について、他の共有者が所在等不明共有者の持分の取得または第三者への譲渡を裁判所に請求することができるとされた。

所在等不明共有者の持分を共有者が取得するだけでなく、直ちに売却する場合に全持分を直接買主に譲渡することも可能。

 

上記の請求をするための裁判手続きでは、所在等不明共有者の持分の時価相当額の金銭を、供託金として供託所に納付し、その証明書を裁判所に提出する必要かある。

この納付した供託金は、所在等不明共有者による時価相当額請求の際に用いられることとなるが、所在等不明共有者が現れないまま供託金還付請求権の時効を迎えた際は、国庫に帰属される。

供託金を納付者が取り戻すことはできないのでご注意を!!

結局、『ただ』では所有権移転はできないが、供託金を支払うと共有部分の取得もできるので、これは大きな改正点ですね

 

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2024.04.25 Thursday