2022/10/27 05:00

令和5年4月以降は、所在等不明共有者の持分の取得・譲渡が可能に

 

不動産は、共同での購入や、所有者から複数の相続人への相続によって、共有状態となることが珍しくない。

共有者が多数いる場合、連絡を全くとれない者がいるケースや、何十年も前の相続登記から全く登記が変わっておらず、誰が現在の共有者であるのか分からないケースも存在する。

このように所在等が不明な共有者を「所在等不明共有者」と言う。

共有物に対して、修繕などの保存行為は単独の共有者で行えるが、賃貸化などの管理行為は共有持分権の過半数、売却やリフォームなとの変更(処分)行為は全共有者の合意がなければ行うことができない。

⇒民法で決まっている『ホカヘン』の原則と言って宅建試験などではよく出されますよ

所在等不明共有者の存在は、売却やリフォームか一切できない塩漬け状態の不動産が生まれる原因にもなっている

改正法では、共有不動産について、他の共有者が所在等不明共有者の持分の取得または第三者への譲渡を裁判所に請求することができるとされた。

所在等不明共有者の持分を共有者が取得するだけでなく、直ちに売却する場合に全持分を直接買主に譲渡することも可能。

 

上記の請求をするための裁判手続きでは、所在等不明共有者の持分の時価相当額の金銭を、供託金として供託所に納付し、その証明書を裁判所に提出する必要かある。

この納付した供託金は、所在等不明共有者による時価相当額請求の際に用いられることとなるが、所在等不明共有者が現れないまま供託金還付請求権の時効を迎えた際は、国庫に帰属される。

供託金を納付者が取り戻すことはできないのでご注意を!!

結局、『ただ』では所有権移転はできないが、供託金を支払うと共有部分の取得もできるので、これは大きな改正点ですね