管理会計設計・補助金申請は
「滋賀経営コンサル」へ 
補助金活用し「あなたの夢を実現します」
滋賀県で唯一、地元地銀出身の中小企業診断士事務所です

代表の成宮康宏は「中小企業診断士」の他「宅地建物取引士」「賃貸不動
産経営管理士」「各種FP資格」の国家資格を有しています。
地銀支店長歴10年の経験を活かし事業計画&補助金申請&金融アドバイス
一体となったコンサルが提供できます。

 0749-50-6998
お問い合わせ

インフォメーション

2023 / 11 / 30  05:00

設備投資に役立つ税制優遇制度

 

税制優遇制度とは、一定の条件を満たす場合に、税負担が軽減される制度です。設備投資を行うことで、税負担の優遇措置を受けられる場合があります。

スモールビジネス事業者や中小企業は赤字決算となっているケースも多いので、一定の税負担が生じていなければ税制優遇の効果は望めないものの、黒字決算で税負担を負っている事業者は、設備投資によって税の軽減が図れることを知っておきましょう。ここでは設備投資に役立つ税制優遇制度について解説します。

 

中小企業経営強化税制

中小企業経営強化税制は、中小事業者が201741日~2025331日の間に中小企業等経営強化法の認定を受けた「経営力向上計画」に沿って生産性向上やデジタル化につながる設備投資を行った場合、即時償却または取得価額の10%の税額控除が受けられます。

即時償却をすれば経費を多く計上でき、法人税(個人事業主の場合には所得税)の軽減と手元資金の確保に役立ちます。

 

先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例

先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例は、設備投資によって労働生産性が向上することを後押しする制度です。市区町村から「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小事業者の設備投資については、償却資産に係る固定資産税の特例措置が講じられます。

導入した設備には固定資産税がかかるものの、導入当初3年間は固定資産税が2分の1に軽減されます。

 

中小企業投資促進税制

中小企業投資促進税制は、中小事業者が新たに1160万円以上の機械や、70万円以上のソフトウェアなどを導入した際、取得価額の30%の特別償却ができる優遇措置です。

資本金3,000万円以下のスモールビジネス事業者や個人事業主は、特別償却に代えて7%の税額控除を受けることもできます。

 

2023 / 11 / 29  05:00

設備投資の補助金・助成金申請の注意点

 

 

設備投資に際して補助金・助成金を申請する際には、いくつか気をつけたいこともあります。ここでは、設備投資の補助金・助成金申請の注意点を押さえておきましょう。

申請や準備に一定以上の労力がかかる

補助金・助成金を受けるためには、規定された申請書類を作成、提出する必要があります。補助金によっては事業計画書などを提出したり、一定額以上の経費について相見積もりを取ることが求められたりするものもあります。

細かな申請ルールは制度によって異なるものの、どのような目的で、どういった設備投資を行うか、設備投資によってどのような成果が期待できるかなどを具体的に示さなければなりません。

さらに、厚生労働省管轄の助成金では、就業規則や労使協定などを提出するものもあり、それらの策定から着手しなければならないこともあるでしょう。申請には計画性とさまざまな準備が必要な点に注意してください。

 

要件を満たしても必ず採択される保証はない

補助金の場合、要件をすべて満たせば必ず支給されるというわけではなく、採択を受けて選ばれなければ補助は受けられません。採択を受けるためには、「わかりやすく、具体的な内容で申請書類を作成する」「補助金に設けられている加点項目を漏れなく申請する」といった工夫も重要です。

不安な場合は、専門家によるアドバイスを受けた方が、確実性が高まるといえるでしょう。なお、弥生の「資金調達ナビ」では、資金調達に関して相談できる税理士・会計事務所を無料でご紹介しています。

 

途中で導入したい設備が変わるときには追加手続きが必要

補助金・助成金の申請では、どのような設備を導入するか、生産機械や会計ソフトなどを具体的に決めて、費用などを記載します。申請して採択を受け、設備投資を実行するまでの間にある程度の期間を要しますが、その期間内に導入する機械を変更したくなったり、別のシステムを導入したいと考えたりといった事情が生じることもあるでしょう。

そのような場合には、導入設備の変更をしても補助金・助成金受給に影響しないかどうかを問い合わせ、必要に応じて追加の手続きを行わなければなりません。

 

補助金は後払いなのでキャッシュフロー悪化のリスクがある

補助金を受け取るタイミングには注意が必要です。補助金は、採択を受けたらすぐに受け取れるわけではないからです。補助金を受け取れるのは、実際に設備投資を行い、経費などについて報告し、その内容が審査された後となります。

設備投資にかかる費用はいったん、全額を自己資金で支払います。補助金を受け取るまで、一時的にキャッシュフローが悪化するので、資金繰りに問題がないかを確認しておきましょう。借入が必要な場合には、金融機関などに設備投資と補助金受給の旨を伝え、それを前提に融資を受けるようにしてください。

 

事業実施期間内に設備投資を行い、終了後も報告の必要がある

補助金は事業実施期間が定められており、その期間内に設備投資を実行し、終了後に費用などを整理して補助金の給付を受けることになっています。これを怠ると、補助金を受けられないので注意が必要です。

昨今は人材や資材の不足が起きることも多く、何らかの理由で設備投資が遅れて事業実施期間に影響を及ぼす場合には、補助金の事務局に相談する必要があります。年度内に事業実施できれば認められることもあるので、状況がわかり次第、すみやかに相談しましょう。

 

過剰な設備投資、不要な設備投資をすると経営が傾くおそれがある

「補助金を受けられる」からといって、過剰な設備投資や必要性が低い設備投資を行ってしまう事業者もいます。ですが、補助金で経費全額がカバーされるわけではありません。かかった経費の3分の12分の1は自己資金を投じることになります。

設備投資による利益増大や販路拡大などにおいて投資額を上回る成果が得られない場合、急激な資金繰りの悪化など、経営や財務に大きく影響することも。設備投資の範囲には注意が必要です。

2023 / 11 / 28  05:00

設備投資の補助金・助成金申請のメリット

  

設備投資にあたって補助金・助成金を使うと、事業者にとって得られるものが数多くあります。ここでは、設備投資時に補助金・助成金を申請するメリットについてご紹介します。

業務改善、生産性向上による売上や利益の増大につながる

設備投資で補助金・助成金を使うことで第一に挙げられるメリットが、売上や利益の増大が期待できることです。

通常、売上や利益を増やすためには、生産性を上げて生産量を増やしたり、効率化によってコストを抑えたりする必要があります。それには新しい設備の導入やシステムの刷新といった設備投資が必要になることが多いですが、補助金・助成金を使えば設備投資が実現しやすくなります。結果的に、売上や利益の増大につながるのです。

 

返済の必要がない

設備導入には一定以上の費用がかかります。その費用負担の面から、設備投資をためらう事業者も少なくありません。

補助金・助成金は国や地方自治体などから支給されるもので、返済の必要がないのがメリットです。経費の一部を補助金でまかなうことができれば、設備投資が大幅にしやすくなるでしょう。

ただし、予定していた設備投資ができなかった場合、あるいは思ったような成果が得られなかった場合などは、返還を求められるケースもあるので注意してください。

 

設備の故障やシステム障害などによる機会損失を防げる

使用していた機械やシステムが古くなって故障したり、想定していた稼働量を確保できなかったりすると、事業自体が止まってしまうおそれもあります。事業が行えないことは売上や利益を得る機会を失うことになり、取引先からの信用にも影響するでしょう。

補助金・助成金による設備投資をして、機械やシステムを刷新すれば、販売機会を失うリスクを減らすことも可能です。

 

設備投資の必要性を見直すきっかけになる

事業拡大するために設備を導入したい、販路拡大するためにシステムを更新したいなど、設備投資を望んでいる中小事業者も多いことでしょう。しかし、資金繰りに四苦八苦するスモールビジネス事業者では、費用の大きさを考えて二の足を踏んでしまったり、日々の忙しさから導入を先延ばしにしてしまったりしがちです。

補助金・助成金制度があることで、設備投資について具体的かつ客観的に考えることができ、改めて導入の必要性を再認識したり、あるいはまだ不必要な投資であることに気づいたりできます。

2023 / 11 / 27  05:00

スモールビジネス事業者や中小企業が設備投資に使える補助金・助成金制度

  

個人事業主を含むスモールビジネス事業者や、中小企業が設備投資をする際に申請できる補助金・助成金制度は、大きく2種類に分類されます。経済産業省の外局である中小企業庁管轄の補助金と、厚生労働省管轄の助成金です。

 設備投資を行う目的とそれによって得られる成果、規模などによって、利用できる補助金は異なります。行おうとしている設備投資の内容に照らして、利用できそうな補助金・助成金を探しましょう。

 ここでは、20239月時点で応募可能な各補助金・助成金について、対象の広さや申請のしやすさなどからスモールビジネス事業者が使いやすいと考えられる順に解説します。

 

  

IT導入補助金

 中小企業庁のIT導入補助金は、スモールビジネス事業者や中小企業がソフトウェアなどのITツールを導入する際、経費の一部を補助するものです。会計ソフトや受発注ソフト、決済ソフトなどのソフトウェアの購入費のほか、クラウド利用料、導入関連費などが対象になります。

 IT導入補助金のWebサイトから自社の事業に不足しているものを確認しながら、導入すべきITツールを選択し、補助金の申請を行います。どんな設備投資が必要か、申請の手続きをしながら確認できる仕組みです。なお、交付申請には、インターネットで「GビズIDプライム」のアカウント取得が必要なので注意してください。

  

小規模事業者持続化補助金

 小規模事業者持続化補助金は、スモールビジネス事業者(個人事業主を含む)の販路開拓や生産性向上、持続的発展を支援する中小企業庁管轄の補助金です。

 機械装置などの費用やWebサイト関連費、広報費などが補助の対象で、補助率は経費の3分の2程度。作成した経営計画にもとづき、商工会議所や商工会の支援を受けながら販路開拓などを行う「通常枠」の場合、補助上限は50万円となっています。

 補助金の額は比較的小さいものの、対象となる経費の幅が広いこともあり、スモールビジネス事業者に利用しやすい補助金といえます。

 

ものづくり補助金

 中小企業庁のものづくり補助金は、中小事業者が革新的サービスの開発や生産プロセスの改善のために行う設備投資を支援する補助金です。小規模設備投資でも利用できるため、スモールビジネス事業者にとっても使いやすい補助金といえます。

 補助の対象は、機械やシステムの導入費用に限らず、専門家からコンサルティングを受けるための費用やクラウドサービス利用料など、設備投資に伴う経費も含まれます。

 最も利用しやすい「通常枠」の場合、従業員6人以上20人以下のスモールビジネス事業者(個人事業主を含む)では、経費の3分の2が対象で、補助金額は100万~1,000万円です。IT導入補助金や小規模事業者持続化補助金に比べて支給金額も大きくなるので、手続きの難度はやや上がります。

  

事業再構築補助金

 事業再構築補助金は、中小事業者が業態転換や新規事業などを行う際、必要な設備投資の経費を補助する中小企業庁の補助金です。

 例えば、食品卸売業を営む事業者が新規事業として飲食店事業を始める際、機器の購入や店舗の改修などに活用できます。従業員20人以下のスモールビジネス事業者が補助されるのは、事業の再構築にかかった経費の2分の1(大規模な賃上げを行う場合は3分の2)で、上限は2,000万円です。

 

業務改善助成金

 厚生労働省管轄の業務改善助成金は、正式には「中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金」といいます。この助成金を使った設備投資によって生産性を高め、従業員の賃金を一定以上引き上げた場合、設備投資にかかった費用の一部が助成されます。

 つまり、業務改善助成金は、従業員を雇用しているスモールビジネス事業者や個人事業主が対象です。

  

働き方改革推進支援助成金

 働き方改革推進支援助成金は、従業員を雇用しているスモールビジネス事業者や個人事業主が対象の厚生労働省の助成金です。

 労働時間の管理を目的としている助成金なので、設備投資によって生産性を高め、労働時間の短縮や年次有給休暇・特別休暇の取得促進を行う企業に、設備投資の費用の一部が助成されます。

  

事業承継・引継ぎ補助金

 中小企業庁の補助金である事業承継・引継ぎ補助金も、設備投資に活用できます。事業承継・引継ぎ補助金は「経営革新事業」「専門家活用事業」「廃業・再チャレンジ事業」の3コース構成です。このうち、スモールビジネス事業者が該当しそうなのは、経営革新事業です。

 経営革新事業を選び、事業承継やM&A(事業再編・事業統合など)をきっかけとしたチャレンジを行う事業者に対しては、設備投資などにかかる経費の3分の2または2分の1が補助され、最大600万円が支給されます。

2023 / 11 / 14  05:00

経営力向上計画の認定を頂きました

経営力強化計画.jpg

 

11月13日付で、経産省から「経営力向上計画」の認定を頂きました。

事業コンサルとして申請し、今後の3年間の計画を国に提出して認定頂いたものです。

事業コンサルの本業で、クライアント様の事業計画は日常的に作っています。

当然、自社の計画も立ててはいますが、国の定めらたフォーマットで作成することで、より鮮明な計画となりました。

次は、認定支援機関取得を目指します。

認定支援機関の登録が認められれば、形式的には、銀行さんや商工会議所さんと同格の民間事業コンサル機関として認めらたことになります。

頑張って勉強に励みます。

なお関連部門で、事業継続力強化計画も取得しています。

事業継続力強化計画.jpg

 

1 2
2024.04.27 Saturday