2022/10/31 05:00

副業 帳簿つけたら『事業所得』 国税庁が基本通達案を修正

 

 

国税庁は8月に公表したサラリーマンの副業などに関する所得税基本通達改正案を修正する

 

副業収入について

 

従来⇒ 年間300万以内の副業などの収入を雑所得とする

 

修正案⇒帳簿書類を適正につけている場合には事業所得、つけていない場合は収入金額が300万円以下なら雑所得、300万円超でも極端に規模が大きくない限り原則的に雑所得とするとした

 

 

 

なぜ雑所得だと△なのかとういと、他の所得と損益通算ができないのである

 

所得には給与、譲渡、雑など10種類の所得があり、税率は全て同じであるが、他の所得が赤字の場合の損益通算のやり方が違うのである

 

わざと赤字にして給与収入で払った所得税を還付してもらおうと企んでいる人たちにとって副業が事業所得と認められないと給与所得と損益通算できないので、『ただの赤字』になってしまい、副業をやる意味がないということになる

 

 

 

国税当局は、サラリーマンが副業で多額の赤字を計上したら、所得税を還付されるという指南が気に入らないのである

 

 

 

よく新聞広告を見ると、『税金を払うな』とか『税金をゼロにする方法』などの書籍広告がある。私は読んだことがないが、昔、自動販売機を置いて消費税還付をしてもらうというスキームが流行ったことを思いだす

 

今ではその手法も封印されてしまっている

 

 

 

まさに国税と税法の隙間をつく者たちのいたちごっこである

 

 

 

ただいずれにしても、『帳簿』をつけないと事業所得として認定されないので、そのあたりだけはしっかりと対応されることを提案します