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2022 / 04 / 30  05:00

少額資産レンタルの節税スキームにメス

今回の税制改正では、ドローンなど単価が比較的安い「少額資産」を利用したレンタルスキームにメスが入りました

1台あたりの単価が安いドローンや建築現場の足場などを購入して、全額を経費として計上しながら、それを業者にレンタルして収入を得る手法です。

たとえば、1台10万円未満のドローンの場合には、何台購入しても購入した年に全額経費で計上できます。それに対してレンタル料は収入になりますが、毎年少しずつ収入を得るので1年あたりの収入が低くおさえられ、税金が大きくなりすぎないという利点があります。

ちなみに、現状の少額資産(備品)の取扱いは下記のようになっております。

今回このスキームを封じる改正がなされました。上記の対象資産から貸付けのために使用する資産は除かれることになりました。

つまり、レンタル料を得るために購入したドローンは、どんなに少額でも全額経費にすることはできず、建物購入時と同じように、資産に計上したうえで減価償却により毎年少しずつ経費にしていくことなります。

なお、ここで1つ疑問点として、たとえば大家さんが購入する少額のエアコンや給湯器は、入居者さんへの貸付用なので規制されるのでは、と思われるかもしれません。

ただ、今回の改正では、「主要な事業として行う貸付け」は、規制の対象外となっています。

大家さんにとって、少額資産を購入して入居者さんへ貸付けることは、主要な事業に該当しますので、上記の表の通り、今まで通りの処理を行うことができます。

2024.04.16 Tuesday