お知らせ

2026 / 10 / 01  09:00

10月のご挨拶

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早いもので、10月に入りましたね!

暑さが和らぎ、朝晩の風に秋を感じる季節になりました。
空を見上げると、夏とは違う雲や空の色に、季節の移り変わりを感じますね。

10月は「食欲の秋」「読書の秋」「スポーツの秋」など、楽しみがいっぱいの季節です。
皆さんは、どんな秋を過ごされますか?

私は、旬の美味しいものをいただいたり、気になっていた場所へ出かけたり、のんびりおしゃべりを楽しんだり……。
そんな何気ない時間も、人生の大切な楽しみのひとつだなと感じています。

「これをしなければ」と頑張ることも大切ですが、
時には肩の力を抜いて、「今日はこれを楽しもう」と思える時間を持つことも大切ですね。

これからの人生を考えるときも、まずは「どうしたら毎日を楽しく、自分らしく過ごせるかな?」というところから。

秋の心地よい季節を楽しみながら、皆さんの毎日が笑顔の多いものになりますように。

さて、今年は紅葉の綺麗な所に行ってみようと思います。

どこが良いのか、これから探します(笑)

 

                     【終活情報】

父が亡くなり、受取人に指定されていた私に死亡保険金「2000万円」が支払われました。「保険金は非課税」と聞いたことがありますが、

本当に申告は不要なのでしょうか?
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■死亡保険金は相続税の課税対象になりうる
死亡保険金に税金がかかるかどうかは、その保険料を誰が負担していたかで決まります。
なぜなら、被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人の組み合わせによって、所得税、相続税、贈与税のいずれが課税されるのかが異なるからです。
例えば、保険金を受け取った人が保険料を払っていれば、所得税になり、被保険者と受取人と保険料の負担者それぞれすべて違えば贈与税となります。
一方、今回のように、亡くなった父親が一部あるいは全額の保険料を負担し、父親の死亡によってその子どもが死亡保険金を受け取った場合は、基本的に相続税の課税対象になり得ます。

■課税対象であっても非課税枠に収まることもある
相続税の課税対象になるとはいえ、受取額が非課税枠に収まっていれば申告も納税も不要となります。
具体的には、「500万円×法定相続人の数」の額が非課税となりますので、 法定相続人が1人なら非課税枠500万円、課税対象は1500万円となります。

■非課税枠に収まらなくても、すぐ相続税がかかるとは限らない
少し分かりにくい点ですが、死亡保険金が非課税限度額を超えたからといって、ただちに相続税の納税が必要になるわけではありません。
なぜなら相続税には基礎控除があり、その基礎控除を超えた部分に相続税が実際にはかかる仕組みとなっているからです。
この基礎控除は非常に大きく、「3000万円+600万円×法定相続人の数」となります。

保険金は非課税だから申告不要と決めつけず、一つひとつ状況を確認して、必要に応じて税務署に相談し、申告と納税の有無を確かめるようにしましょう。

ファイナンシャルフィールド 2026年9月24日より抜粋

 

10月のイベント・行事

 ・衣替え(10月1日) 10月1日は「衣替え」の日。 ...

 ・スポーツの日(10月の第2月曜日) 10月の第2月曜日は、「スポーツの日」。 ...

 ・十五夜(旧暦9月13日) ...

 ・ハロウィン(10月31日) ...

 ・紅葉狩り ...

 ・10月に旬を迎える食べ物は「秋刀魚」「栗」 ...

 ・10月の花は「コスモス」「金木犀」 ...

 

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・3日 時短家事勉強会

・11日 ゲートキーパーセミナー参加

・12日 よりそいカフェ参加

・21日 打ち合わせ

・22日 終活勉強会

・31日 シルバーパートナーズ総会

           

2026 / 09 / 19  14:58

利府町シルバー人材センター主催終活セミナーを開催しました。

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9月17日 利府町シルバー人材センター主催による終活セミナーでお話しをさせて頂きました。

今回の与えられたテーマは前回の川崎町・蔵王町同様「60歳からの終活セミナー」です。

こんなお話しをしました。

・終活とは

・認知症の早期発見・早期対応(MCI検査について)

・エンディングノートの書き方(延命について北大の先生の著書、「欧米には寝たきり老人はいない」から

日本と欧米の終末期の相違と、2年前に亡くなった夫の余命を宣告されたときの私達の対応をお話ししました。)

皆さん、どの方も熱心にメモ、メモです。

担当者の方から嬉しいコメントを頂きました。

 

「昨日は、終活セミナーのため利府町までお出でいただき、ありがとうございました。

MCI検査、延命治療、葬儀費用など盛り沢山の内容を、

短い時間の中で詳しくお話していただき、ありがとうございました。

毎回皆さん大満足でお帰りになるのですが、

今回は、もっと聞きたい。時間が足りない。普通の終活セミナーと違う。

もう一度参加したい等の意見もあり、大変すばらしいセミナーとなりました。

ありがとうございました。

改めて、お礼を申し上げます。来年度もお願い致します。」

 

のコメントに恐縮してしまいました。

利府町の皆様、お世話になり有難うございました。

 

 

 

2026 / 09 / 19  14:28

川崎・蔵王町シルバー人材センター合同終活セミナー開催しました。

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9月10日 川崎・蔵王町シルバー人材センター主催 終活セミナーを開催しました。

公共交通機関を利用し、仙台駅から川崎町までバスでの移動です。

木々が生い茂る自然豊かな景色を眺めながら1時間30分、ようやく到着です。

バス停から会場まで、担当者の方がお迎えに来てくださり遅刻すること無く会場入りしました。

会場では、受講者の方々が資料に目を通しています。

与えられたタイトル「60代からの終活セミナー」について

今回は、

・終活とは

・認知症の早期発見・早期対応(MCI検査について)

・エンディングノートの書き方(生命保険の死亡受取人について)

についてお話をしました。

会場内は、何度も、何度も笑いの渦に巻き込まれ、翌日、担当者の方からこのようなメールを

いただきました。

 

「先生のユーモアを交えたセミナー内容は楽しく分かりやすく

受講者の皆様からも大変好評をいただきました。」 

受講後のアンケートでも「将来への不安が軽くなった」

「明確にすべき項目を知ることができた」「家に帰ってすぐ保険内容確認する」

等の感謝の回答や、意見を受講者から多数頂きました。 

先生のわかりやすい講義のおかけで本セミナーを大盛況のうちに終えることができ

センター職員一同心より感謝申し上げます。次回もお願い致します。

 

と嬉しいコメントを頂きました。

川崎・蔵王町の皆様、お世話になり有難うございました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 / 09 / 01  10:00

9月のご挨拶

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朝晩の風に、少しずつ秋の気配を感じる頃となりました。
暑かった夏を乗り越えて、ほっと一息つきたい季節ですね。

秋といえば、「食欲の秋」「読書の秋」「スポーツの秋」など、いろいろな楽しみがあります。

それと秋彼岸が有ります。大切なご先祖様に感謝の想いを込めてのお墓参りは欠かせないですね。

皆さまは、どんな秋を過ごされる予定でしょうか。

私はこの時期になると、夏の間に後回しにしていたことを、少しずつ整理してみようと思います。
身の回りの片付けや、大切な書類の整理、これからの暮らしについて考えることも、その一つです。

終活というと、「何か特別なことをしなければ」と少し構えてしまう方もいらっしゃいますが、実はそんなに難しいものではありません。

「これからどんなふうに暮らしたいかな?」
そんなことを考えるところから、終活は始まります。

秋の夜長に、温かい飲み物でもいただきながら、これからの自分の暮らしについて、ちょっとだけ考えてみる。
そんな時間を持つのもいいかもしれませんね。

季節の変わり目ですので、どうぞ無理をせず、体調に気をつけてお過ごしくださいね! 

 

               終活情報 

1.「もしこのまま帰ってこられなかったらって、不安になったんです」――おひとり様を満喫する56歳男性、

がんが見つかり墓じまいを決意【終活支援専門の行政書士が解説】
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「私に何かあった時のために、身軽になっておきたいんです」。
近年、おひとり様から終活の相談を受けるなかで、この言葉を耳にする機会が増えました。
遺言書や財産の承継については準備を始めていても、お墓の承継まで考えている方は決して多くありません。後継者がいないため、自分で先祖代々の墓を閉じなくてはならない――そんな墓じまいを検討した56歳男性の相談事例を通して、おひとり様時代のお墓との向き合い方について考えます。

~中略~

「終活なんて、自分にはまだ早い」
そう思っていた健さんでしたが、健康診断でがんが見つかったことをきっかけに、その考えは大きく変わります。幸いなことに早期発見だったため、治療は順調に進みました。
しかし、入院手続きを進めるなかで思わぬ壁に直面します。身元保証人をお願いできる人が見つからなかったのです。親はすでに他界し、配偶者も子どももいません。

~中略~

おひとり様の終活では、遺言書・財産管理・死後事務委任のほか、お墓をどうするかも大きな課題です。
遺言書・財産管理・死後事務委任などは自分が動けば解決できる問題ですが、お墓については「寺院」という相手方がいる事柄です。「お盆のときに整理してみよう」そう思って先送りにしている間に、どんどん動きにくくなることもあります。また、現在の住職との関係が良好でも、代替わりによって新しい住職から厳しく言われてしまった、というケースもあります。

~中略~

なかには高額な離壇料や墓石撤去費用を請求されてしまうケースも見られます。実際に高額な費用を支払ってしまう前に、家族や友人、専門家などに相談してみることが重要です。

THE GOLD ONLINE
 2026年08月03日より抜粋

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9日 グリーフセミナー

10日 川崎町シルバー人材センター終活セミナー

16日 終活勉強会

17日 利府町シルバー人材センター終活セミナー               

 

 

             

 

 

 

 

                

2026 / 08 / 01  09:01

8月のご挨拶

  

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こんにちは。


『お話し仲間』のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

暑い日が続いていますが、皆さまお元気でお過ごしでしょうか。

8月といえば、夏祭りや花火、お盆など、どこか懐かしい思い出がよみがえる季節ですね。

ふと昔のことを思い出して、誰かに話したくなることもあるのではないでしょうか。

『お話し仲間』では、そんな何気ないお話も大切にしながら、皆さまと楽しい時間を過ごしています。

まだまだ暑さは続きます。

水分補給と休息を大切にして、無理をせず、夏をお過ごしくださいね。

8月も、皆さまとのお話を楽しみにしています。  

 

           終活情報    

夫が亡くなった後も私は「嫁」なのか?--配偶者の死後も続く義理の家族との関係、

60代女性が選んだのは「死後離婚」

夫婦でいる間は、相手の親やきょうだいとも「家族」として付き合うことになります。

では、配偶者がいなくなった後、その親族との関係はどうなるのでしょう。

離婚の場合は、親族関係は終了しますが、「死別」の場合には継続します。

義理ではあるものの「親・きょうだい」という関係に何ら変わりはないのです。

しかし、「夫(妻)が亡くなったのだから、もう付き合いたくない」と思うケースもあるでしょう。

そんなときに使える手段があります。

~中略~

夫婦存命中に「離婚届」を提出した場合、配偶者とあわせてその親族との関係も断たれることになります。

ところが、夫婦の一方が死亡すると、もはや「離婚届」を提出することはできないのです。

そして、相手の親族との関係は継続したまま……。死別した配偶者の親は義親であり、

兄弟は義兄弟として関係が続きます。

~中略~

選択肢となるのが、「死後離婚」です。

言葉自体は造語で、実際は死後に「姻族関係終了届」という書類を役所に提出します。

死亡した配偶者側の親族との姻族関係解消の意思を具体的に示す届け出なのです。

提出することで、「嫁だろう」などと非難されることからは解放されます。

これまで、精神的・肉体的・金銭的に負担があった場合には、それらの悩みが解消されるのではないでしょうか。

また、配偶者の死後、再婚を考える人もいるでしょう。

その場合も「姻族関係終了届」を提出しない限り、亡くなった配偶者親族との姻族関係は解消されません。

つまり亡くなった配偶者と再婚相手、両方の親族との姻族関係がある状態となります。

大きなトラブルはなくても、2つも姻族関係があるのは“重い”と感じることがあるかもしれません。

「姻族関係終了届」は、義理の親族の承諾や許可を得る必要はなく、内緒で提出できます。

~中略~

「姻族関係終了届」を提出するデメリットは少ないと思います。

(亡くなった)配偶者との関係が変わるわけではないので、配偶者の遺族年金を受給する権利が

失われることはありません。

ただし2つ懸念があります。


1
つは、「祖父母と孫」の関係は切れないという点。

~中略~

2つ目の懸念は、配偶者が先祖代々の墓に入ってから死後離婚した場合。

相手側との関係性によっては、墓参りや法要への参加が困難になるかもしれません。

法務省の戸籍統計によれば、2024年(令和6年)度の「姻族関係終了」の届出数は3627件でした。

~中略~

「死後離婚」はひとつの選択肢になり得ると思います。

但し、一旦受理されると、取り消しはできないので慎重に検討を。

東洋経済オンライン 2026年6月24日より抜粋


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3日 MCI検査 

4日 従姉妹会

10日~11日 函館

12日 グリーフサポート研修

20日 己書幸座

22日 ペットカフェグリーフ勉強会

22日   終活勉強会

25日 終活勉強会

 

       

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