お知らせ
8月のご挨拶
こんにちは。
『お話し仲間』のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
暑い日が続いていますが、皆さまお元気でお過ごしでしょうか。
8月といえば、夏祭りや花火、お盆など、どこか懐かしい思い出がよみがえる季節ですね。
ふと昔のことを思い出して、誰かに話したくなることもあるのではないでしょうか。
『お話し仲間』では、そんな何気ないお話も大切にしながら、皆さまと楽しい時間を過ごしています。
まだまだ暑さは続きます。
水分補給と休息を大切にして、無理をせず、夏をお過ごしくださいね。
8月も、皆さまとのお話を楽しみにしています。
終活情報
夫が亡くなった後も私は「嫁」なのか?--配偶者の死後も続く義理の家族との関係、
60代女性が選んだのは「死後離婚」
夫婦でいる間は、相手の親やきょうだいとも「家族」として付き合うことになります。
では、配偶者がいなくなった後、その親族との関係はどうなるのでしょう。
離婚の場合は、親族関係は終了しますが、「死別」の場合には継続します。
義理ではあるものの「親・きょうだい」という関係に何ら変わりはないのです。
しかし、「夫(妻)が亡くなったのだから、もう付き合いたくない」と思うケースもあるでしょう。
そんなときに使える手段があります。
~中略~
夫婦存命中に「離婚届」を提出した場合、配偶者とあわせてその親族との関係も断たれることになります。
ところが、夫婦の一方が死亡すると、もはや「離婚届」を提出することはできないのです。
そして、相手の親族との関係は継続したまま……。死別した配偶者の親は義親であり、
兄弟は義兄弟として関係が続きます。
~中略~
選択肢となるのが、「死後離婚」です。
言葉自体は造語で、実際は死後に「姻族関係終了届」という書類を役所に提出します。
死亡した配偶者側の親族との姻族関係解消の意思を具体的に示す届け出なのです。
提出することで、「嫁だろう」などと非難されることからは解放されます。
これまで、精神的・肉体的・金銭的に負担があった場合には、それらの悩みが解消されるのではないでしょうか。
また、配偶者の死後、再婚を考える人もいるでしょう。
その場合も「姻族関係終了届」を提出しない限り、亡くなった配偶者親族との姻族関係は解消されません。
つまり亡くなった配偶者と再婚相手、両方の親族との姻族関係がある状態となります。
大きなトラブルはなくても、2つも姻族関係があるのは“重い”と感じることがあるかもしれません。
「姻族関係終了届」は、義理の親族の承諾や許可を得る必要はなく、内緒で提出できます。
~中略~
「姻族関係終了届」を提出するデメリットは少ないと思います。
(亡くなった)配偶者との関係が変わるわけではないので、配偶者の遺族年金を受給する権利が
失われることはありません。
ただし2つ懸念があります。
1つは、「祖父母と孫」の関係は切れないという点。
~中略~
2つ目の懸念は、配偶者が先祖代々の墓に入ってから死後離婚した場合。
相手側との関係性によっては、墓参りや法要への参加が困難になるかもしれません。
法務省の戸籍統計によれば、2024年(令和6年)度の「姻族関係終了」の届出数は3627件でした。
~中略~
「死後離婚」はひとつの選択肢になり得ると思います。
但し、一旦受理されると、取り消しはできないので慎重に検討を。
東洋経済オンライン 2026年6月24日より抜粋
3日 MCI検査
4日 従姉妹会
10日~11日 函館
12日 グリーフサポート研修
20日 己書幸座
22日 ペットカフェグリーフ勉強会
22日 終活勉強会
25日 終活勉強会

