お知らせ
10月のごあいさつ
厳しかった残暑から、いよいよ食欲の秋が到来しましたね!
宮城県では多くのお仲間と河原でワイワイと楽しみながら一つの大きな鍋で芋煮をする「芋煮会」が有名なのですよ!
では10月の和風月名(わふうげつめい)神無月(かんなづき)をご紹介しましょう。
神無月は、もともと「神の月」という意味。古代では「の=な」で、神な月(かむなづき)だったと考えられています。
6月の水無月=水の月も同様です(他にも諸説あります)。
なぜ神の月かというと、神聖な五穀を収穫し、神々にささげて感謝する大事な季節だったからとされています。
島根県・出雲地方では古くから神無月を神在月(かみありづき)と呼んでいます。
10月には全国の八百万(やおよろず)の神々が出雲大社に集まり、いろいろなことを神議(かみはか)りする…
という言い伝えが、平安時代には生まれていました。
そこでは、人が計り知ることのできない「神事」が話し合われると言われています。
来年の収穫や人の縁は神事なので、「どこどこの誰と誰を夫婦(めおと)にしよう」といった相談も行われるのだとか。
神様が集まるということは、その他の地方は神様が留守になっちゃうの?というと、その心配はないのでご安心を。
出雲に参集される神様は、山野や河川などに住む「国津神(くにつかみ)」といわれています。
高天原(たかまがはら)から降臨した天津神(あまつかみ)は特に出かけないとされています。
また、恵比須(えびす)様や、金比羅(こんぴら)様、道祖神(どうそじん)、かまどの神様なども、ずっと留守番をしてくださると言われています。
恵比須様といえば、この時期「えびす講」を行う社寺は多いですね。
10月といえば行事や秋の味覚が盛りだくさん
10月は秋のイベントや旬の食べ物など、風物詩が盛りだくさんです。
各地で運動会が開催され、10月末からは紅葉狩りが楽しめます。
美味しい食べ物が店先に並び、秋の味覚を楽しめるのも魅力です。
10月は、1年のうちでも気候が安定して過ごしやすい季節です。
楽しいことの多い10月を、大いに満喫しましょう。
10月のイベント・行事
- 衣替え(10月1日) 10月1日は「衣替え」の日。
- スポーツの日(10月の第2月曜日)
- 十三夜(10月中旬~下旬)
- ハロウィン(10月31日)
- 紅葉狩り
- 10月に旬を迎える食べ物は「秋刀魚」「栗」
- 10月の花は「コスモス」「金木犀」
《終活情報》 「頼れる身内がいない」 「自分のもしも」に備えるにはどうしたら良いの・・・
先日、60代のご婦人がGONKIYA仙台三越店にある「終活相談」にいらっしゃいました。
お話しを伺うと、ご家族は離れて暮らす知的障害をお持ちの40代の息子さんとご本人のみで身内はいらっしゃらないそうです。
一番の心配は、「自分のもしも」についてでした。
国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、65歳以上の高齢者の単身世帯は50年に1084万世帯となり、
なんと!5人に一人が「おひとり様」になる計算で20年の738万世帯から約1・5倍に増えると見込まれています。
高齢者の「おひとり様世帯数」や「認知症発症数」の増加に伴い「もしも」の対策は必須です。
そこで、今回は「ホームロイヤー」についてお話しします。
「ホームロイヤー」とは耳慣れない言葉ですが、かかりつけ医である「ホームドクター」の弁護士版と言えます。
超高齢社会に突入した2000年代に日本弁護士連合会が、身近に頼れる人がいない高齢者の「終活」を
支援しようと打ち出した制度です。
具体的には 見守り契約 ・財産管理 任意後見契約 死後事務委任契約 遺言 民事信託 商事信託
など契約の組み合わせはいろいろなパターンがあります。
想定されている支援内容は多岐にわたり、日ごろから見守りや困りごとの相談に応じ、認知症などで判断能力が落ちた場合には
財産管理などを代行する「任意後見」を引き受け死後は契約に基づき、葬儀や病院、施設の費用清算など事務手続きを行います。
利用者は事前に弁護士と費用やどのような支援を受けたいか話し合い、元気なうちに契約することで弁護士が健康
の変化を把握できるほか、病気や死亡の際に「どうしたいか」を事前に話し合い希望に沿った「終活」を進める
ことが出来ます。
このような方にお勧めです。
:自分や家族が認知症になったら、財産はどうなるの?
:遺言は書いたけれど、書いた遺言はどうしたらいいの?
:障害を持つ子どもがいるけれど、親亡き後の生活が心配
:頼る身内がいないので、自分が亡くなった後の葬儀や死後事務などを誰かに頼みたい
など、不安が尽きないですね。
そこで、身寄りのないおひとり様、そして自分が認知症などで判断能力が失われる前に最期を迎えるための
準備を行っておくことが必須になります。
身内がいないおひとり様が自分の希望に沿う最期を迎えるためには?
【お問い合わせ先】
仙台弁護士会法律相談センター
022-223-2383(平日:午前9時~午後5時)
GONKIYA仙台三越店でも受け付けております。
022-716-5555(平日:土日 午前10時~午後6時)
楽しんでこその人生100年です。おひとり様の最期に備えておきたいものですね!
10月予定
GONKIYA仙台三越店「終活相談室」勤務日
1日、5日、8日、12日、15日、19日、22日、26日、29日、
3日 ヨガ教室
10日 己書幸座
12日 やなせなな「蜜柑」上映会・コンサート
17日 ヨガ教室
22日 終活カウンセラー協会ミーティング
25日 時短家事コーディネーター勉強会
24日 ヨガ教室
31日 ヨガ教室