お知らせ
11月のごあいさつ
気づけばもう11月。
朝晩がすっかり冷え込む季節になりましたね。
秋の味覚もいよいよ終盤を迎え、 焼きいもや鍋物が恋しくなってきますね。
ところで、終活というと 「ちょっと難しそう…」 と感じる方も多いですが、
実は“自分らしい人生の整理整頓”なんです。
引き出しの中を片づけるように、少しずつで大丈夫。
笑顔でできるのがいちばんです😊
温かい笑顔で、実り多い秋をお過ごしください。
終活情報
親が元気なうちに知っておきたいこと
今回は「遺産はどうする?」についてお伝えします。
親が元気なうちに財産の話をしておくには・・・
相続税の申告・納税は相続開始の10ヶ月以内。
そのため49日が終わったら相続の手続きを始めましょう。
親の財産を把握していない場合は、負の財産も含めて、何がどれだけあるのか調べることから始めます。
親の財産がどれだけあるのか、プラスの財産だけでなく負の財産も全て書き出してみましょう。
*プラスの財産
・月々の収入
通帳や年金振込通知書などを手元に置いて、月々の収入を記入します。
・預貯金
通帳を手元に置いて、すべての預貯金を記入します。
<引き落とし口座>
公共料金が引き落としになっている口座も親に確認しておきましょう。
判断力が落ちてきた時や、亡くなった後、通帳やカードを探し回らずに済み
早く手続きが出来てとても助かります。
・不動産
利書、固定資産納税所などを手元に置いて、すべての所有している不動産を記入します。
・有価証券(株式、国債など)
有価証券や運用報告書を手元に置いて、全ての保有資産を記入します。
・金庫、貸金庫
契約書などを手元に置いて、全ての保有資産を記入します。
・貸付金
人にお金を貸している場合は、それを全て記入します。
・その他の財産(自動車など)
自動車検証などを手元に置いて、全ての保有資産を記入します。
*マイナスの財産
借入金、ローン
借入金やローンが有る場合には、それもすべて記入します。
・借金の保証書
借金の保証人になっている場合は、それもすべて記入します。
・クレジットカード
保有しているクレジットを記入し、未返済のものがあればそれも記入します。
・保険
保険証書を手元に置いて、生命保険、医療派遣、損害保険など、加入している保険を全て記入します。
親に切り出すときは他人の話から
親が元気なうちに、いきなり財産のことや相続の話は切り出しにくいかも知れませんね。
そのような場合は「友達のお父さんが亡くなったんだけど、どの保険に入っていたのか分からなくて、家中探し回ったんだって。
うちは整理してある?」などと他人の話をきっかけに、切り出すと良いでしょう。
もめないために遺言を作成した方が良いケースを見て行きましょう。
遺族がもめるきっかけはこんなこと
・夫婦間に子供がいない
・先妻と後妻の両方に子供がいる
・外に認知した子供がいる
・内縁の妻に相続させたい
・相続人同士の仲が悪い
・所在不明の相続人がいる
・家業を継ぐ子供に相応の相続をさせたい
・財産を与えたくない相続人がいる
・建物など単純に分割出来ない財産しかない
・介護をしたのに自分には遺産が少ない。
・自分は就職したのに大学費用を出してもらった兄と同じ額は不公平だ。
・親が認知症になり判断能力が無い。
・あ~でもない、こ~でもないと知恵を付ける人がいる。
相続が争族にならない為に
安全で確実な遺言書の作成なら「公正証書」!
遺言書は法律で方式が決められています。
一般的に利用されているのが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
・自筆証書遺言とは
自身の手書きで手軽に作成でき、内容を秘密にすることが出来ます。ただし、作成にはルールが有り不備のない遺言書を
作成するには大変な作業になり、また保管場所も考えなければなりません。
令和2年7月10日に民法改正により1件につき3900円の手数料で法務局が保管する制度が創設されました。
保管制度により、紛失や改ざんを防ぐことが出来ます。
・公正証書遺言書とは
二人以上の証人が必要で、作成費用も掛かりますが、公証人が遺言の内容を不備のないようにし、公証役場に遺言書の
原本が保管されるので保管場所の心配も不要です。
いずれの場合も作成後に遺言書の存在と遺言執行者の連絡先をキーパーソンとなる子に伝えておきましょう。
または、エンディングノートに記載するなど分かるようにしておきます。
法的効力は有りませんが、遺言分割についての思いや家族への感謝の気持ちなど記載が有ると円満相続に繋がりやすくなります。
遺言書が無い場合は民法の「法廷相続割合」を目安にします
遺言書が無い場合は、民法で定められた法定相続人が法定相続割合に従って遺産分割することになりますが、
必ず法定相続割合通りにする必要がなく、話し合いで決めることが出来ます。
民法では配偶者は常に相続人になります。
第一順位 子
第二順位 直系尊属
第三位 兄弟姉妹
このように相続人の順位が決まっているので、被相続人の子、兄弟姉妹、両親など全員が同時に相続人になることはありません。
いかがでしたでしょうか?
資産家でもないのに遺言書なんて・・・ と思う方が多いですが、財産が少なくてもトラブルになります。
遺言書は作成しておいた方が良いでしょうね。
次回は「実家の片ずづけ」についてお伝えします。
11月の主な行事
1. 文化の日(11月3日)
2. 立冬(11月7日)
4. 七五三(11月15日)
11月の予定
13日 己書幸座
22日 終活勉強会
GONKIYA勤務日程(毎週火曜日・土曜日勤務です)
1日、4日、8日、11日、15日、18日、22日、25日、29日

