お知らせ
10月のご挨拶
早いもので、10月に入りましたね!
暑さが和らぎ、朝晩の風に秋を感じる季節になりました。
空を見上げると、夏とは違う雲や空の色に、季節の移り変わりを感じますね。
10月は「食欲の秋」「読書の秋」「スポーツの秋」など、楽しみがいっぱいの季節です。
皆さんは、どんな秋を過ごされますか?
私は、旬の美味しいものをいただいたり、気になっていた場所へ出かけたり、のんびりおしゃべりを楽しんだり……。
そんな何気ない時間も、人生の大切な楽しみのひとつだなと感じています。
「これをしなければ」と頑張ることも大切ですが、
時には肩の力を抜いて、「今日はこれを楽しもう」と思える時間を持つことも大切ですね。
これからの人生を考えるときも、まずは「どうしたら毎日を楽しく、自分らしく過ごせるかな?」というところから。
秋の心地よい季節を楽しみながら、皆さんの毎日が笑顔の多いものになりますように。
さて、今年は紅葉の綺麗な所に行ってみようと思います。
どこが良いのか、これから探します(笑)
【終活情報】
父が亡くなり、受取人に指定されていた私に死亡保険金「2000万円」が支払われました。「保険金は非課税」と聞いたことがありますが、
本当に申告は不要なのでしょうか?
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■死亡保険金は相続税の課税対象になりうる
死亡保険金に税金がかかるかどうかは、その保険料を誰が負担していたかで決まります。
なぜなら、被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人の組み合わせによって、所得税、相続税、贈与税のいずれが課税されるのかが異なるからです。
例えば、保険金を受け取った人が保険料を払っていれば、所得税になり、被保険者と受取人と保険料の負担者それぞれすべて違えば贈与税となります。
一方、今回のように、亡くなった父親が一部あるいは全額の保険料を負担し、父親の死亡によってその子どもが死亡保険金を受け取った場合は、基本的に相続税の課税対象になり得ます。
■課税対象であっても非課税枠に収まることもある
相続税の課税対象になるとはいえ、受取額が非課税枠に収まっていれば申告も納税も不要となります。
具体的には、「500万円×法定相続人の数」の額が非課税となりますので、 法定相続人が1人なら非課税枠500万円、課税対象は1500万円となります。
■非課税枠に収まらなくても、すぐ相続税がかかるとは限らない
少し分かりにくい点ですが、死亡保険金が非課税限度額を超えたからといって、ただちに相続税の納税が必要になるわけではありません。
なぜなら相続税には基礎控除があり、その基礎控除を超えた部分に相続税が実際にはかかる仕組みとなっているからです。
この基礎控除は非常に大きく、「3000万円+600万円×法定相続人の数」となります。
保険金は非課税だから申告不要と決めつけず、一つひとつ状況を確認して、必要に応じて税務署に相談し、申告と納税の有無を確かめるようにしましょう。
ファイナンシャルフィールド 2026年9月24日より抜粋
・11日 ゲートキーパーセミナー参加
・12日 よりそいカフェ参加
・21日 打ち合わせ
・22日 終活勉強会
・31日 シルバーパートナーズ総会

