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2022 / 05 / 16  05:00

週休3日制の利用意向アンケート

マイナビでは、正社員男女800名を対象に、週休3日制の利用意向についてアンケートをとった

私は、週休3日制となっても、給与が減らないものと思っていたが、やはりそんな、社員側の考えは甘く、会社側としては、いろいろな策を検討しているとのこと

 

1.勤務日数に合わせて、給与も減少するパターン

現在週5日労働を週4日とするなら、単純に20%の給与を削減する案

  利用したい人は21%

 

2.一日の労働時間が増えて、収入は同じパターン

同上の条件なら、一日あたりの労働時間は、25%も増える

9時5時勤務が、8時18時の10時間勤務超となってしまう

 利用したい人は43%

 

3.勤務日数が減っても収入は同じ 

 利用したい人は80%

となっている

 

そりゃ3の、週休三日制となって、給与が同じなら誰でも利用したい

私の、現役時代の会社でも、職種によって労働時間は大幅に変わってくる

事務をこなす量が変わらないのなら、週休3日にすると相当に残業が増える

一方で、店頭顧客の来店数によって業務量が変わる職場は、一時的には混乱するだろうが、それほど残業も増えないだろう

しかしながら、肝心かなめの営業職は変わってくる。相手も週休3日なら理解も得られようが、こっちだけ、「週休3日になったので、、、、」と説明しても、理解してもらえるとは思えない

またクレームや緊急対応窓口なども、週休3日制になると、よけいに混乱を増幅させる懸念もある

 

ということで、週休3日制を導入しようと思ったら、まずは官庁からやってもらう方がいい

それの方がお客様の理解を得やすいとは思う

しかし、それが市民の理解を得られるかどうかは微妙ではある・・・

 

 

2022 / 05 / 15  05:00

事業承継税制NO4

特例措置の大きな課題は、期限付きであることである

特例措置の期間は2018年1月~2027年12月までの10年間であるが、2023年3月までに特例承継計画を県に提出しなければならない

もうあと11か月しかありません

 

但し、特例承継計画の手続きは複雑ですが、内容自体はそれほど難しいものでありません

様式も割と簡易

ですので、とりあえず2023年3月の期限までに特例措置の権利を獲得しておけば実際の贈与、相続の実施は2027年12月までに実施すればよく、それまで先代経営者は代表者にとどまることができるので、考え直す時間もあります

なお、要件の追記であるが、

・実際の贈与が行われる時には、先代経営者は代表者をおりていなくてはならない

・贈与や相続の実施後5年間は毎年、5年経過後は3年に一度は継続届出書の提出義務があります

 

 

2022 / 05 / 14  05:00

事業承継税制NO3

2008年10月に初期の事業承継税制が施行された

しかしながら、この承継税制は活用事例がほとんどない状態が続いた

それは、要件のうち「雇用維持要件」によるリスクである。

具体的には、承継時の8割の雇用を維持しないと納税猶予が取り消されてしまい、その時点で、承継時にさかのぼって多額の贈与税が課せられるというもの

その後、当該要件のマイナーチェンジもあったが、2018年に、その他の制約も含めて大幅に緩和した特例措置が創設された

しかしながらこの特例措置は2027年12月までの期限付きなので、従来の一般措置とは区別して呼ばれている

なお、今でも一般措置と特例措置は両方とも申請可能であるが、圧倒的に特例措置の方が使い勝手が良いので、申請するなら特例措置がベターである

 

特例措置の導入で、一般措置のリスクがほぼ解消しメリットだけが拡大された

変更点の概要

・2023年3月までに、事業承継計画を提出すれば、実際の株式移転は2027年12月までに実行すればよい

・8割雇用維持要件は、事業期間中に8割以下となっても、「業績の悪化」という理由でも認められるようになり、後日の多額の贈与税納付リスクは少なくなった

・一般措置では、発行済み株式数の2/3しか対象にならなかったものが、特例措置では全株式が適用対象となった。つまり発行済み株式数の全株を100%納税猶予できるようになった

・後継者への株式移転も従来は、1名のみであったが、特例措置では3名まで可能となった

・親族外への承継をしやすくするため、親族外後継者も相続時精算課税の適用を受けられるようになった

 

narumiyafarm.com更新しました

 

 

2022 / 05 / 13  05:00

エシカル調達 ゆがむ需給  生産者として思うこと

エシカル調達=環境や人権に配慮した倫理的(エシカル)な原料調達

をめぐり世界各地の農産物市場で混乱が起こっている

生産者に配慮した公正な価格で取引される「フェアトレード」市場というものがあるが、その市場でも、エシカル認証を取得したのに、認証した商品の1/3しか買い手がないのである

エシカル商品は、通常商品に比べコストが高い中で、認証だけが進んでいるのが実態である

 

そこで、コートジボワールはカカオ豆に2020年10月から、購入者に一定の割増金の支払いを義務付けた

ところが、政府の意図とは裏腹に、購入者は、コートジボワール産を調達から外す動きが出ている

コートジボワール政府は、農産者のうち「人間らしい生活を送るのに必要な稼ぎを得ているカカオ豆農家は全体の15%しかない」と言う

 

しかしながら光明もある

最近では、ESGへの取組は企業価値に影響を及ぼすようになってきている

農産物を仕入れる食品会社などは、エシカル調達に真剣に向き合わなければ、機関投資家の投資対象から外される可能性がある

 

私も、僅かのトマトを生産しているが、販売価格は本当に安い

ユーチューブでもやっていたが、きゅうり農家さんなどは、一日500本収穫して、たった1万円の売り上げの時もあるとのこと

これでは、若い人が農業を継続できない

農業を夢見て転職されてきても長続きしない

私も創意工夫をして、売上アップを図りたい!!

 

2022 / 05 / 12  05:00

事業承継税制NO2

まず事業承継税制のおおまかなプロセスを記載します

1.特例承継計画の策定と届出

2.先代経営者から後継者への株式贈与

3.2の際の贈与税支払の猶予

4.先代経営者の死亡により、贈与税の猶予を相続税の猶予に切り替え

5.2代目経営者の死亡  4による先代経営者死亡に伴う相続税支払いを免除

となります。

通常パターンであれば、あくまで贈与税や相続税の支払い猶予なのであります

2代目経営者が死亡した時に、初めて、2代目経営者が支払うべき相続税が免除されるのです

 

また上記が基本パターンなのですが、贈与で利用する前に先代経営者が死亡した場合にも申請期限付きであるが、相続税の納税猶予でも開始できます

 

事業承継税制には、一般措置と特例措置があり、

特例措置は、

2023年3月末までに、事業承継計画の策定と届出

2027年12月までに株式の移転を行うこと

となっています

 

使うなら、絶対に特例措置なのです。理由は後述しますが、一般措置よりかなり安全な税制となっているのです。

しかし上記の通り、期限付きの特例なのです

 

 

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