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2022 / 05 / 14  05:00

事業承継税制NO3

2008年10月に初期の事業承継税制が施行された

しかしながら、この承継税制は活用事例がほとんどない状態が続いた

それは、要件のうち「雇用維持要件」によるリスクである。

具体的には、承継時の8割の雇用を維持しないと納税猶予が取り消されてしまい、その時点で、承継時にさかのぼって多額の贈与税が課せられるというもの

その後、当該要件のマイナーチェンジもあったが、2018年に、その他の制約も含めて大幅に緩和した特例措置が創設された

しかしながらこの特例措置は2027年12月までの期限付きなので、従来の一般措置とは区別して呼ばれている

なお、今でも一般措置と特例措置は両方とも申請可能であるが、圧倒的に特例措置の方が使い勝手が良いので、申請するなら特例措置がベターである

 

特例措置の導入で、一般措置のリスクがほぼ解消しメリットだけが拡大された

変更点の概要

・2023年3月までに、事業承継計画を提出すれば、実際の株式移転は2027年12月までに実行すればよい

・8割雇用維持要件は、事業期間中に8割以下となっても、「業績の悪化」という理由でも認められるようになり、後日の多額の贈与税納付リスクは少なくなった

・一般措置では、発行済み株式数の2/3しか対象にならなかったものが、特例措置では全株式が適用対象となった。つまり発行済み株式数の全株を100%納税猶予できるようになった

・後継者への株式移転も従来は、1名のみであったが、特例措置では3名まで可能となった

・親族外への承継をしやすくするため、親族外後継者も相続時精算課税の適用を受けられるようになった

 

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2024.04.19 Friday