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2022 / 05 / 15  05:00

事業承継税制NO4

特例措置の大きな課題は、期限付きであることである

特例措置の期間は2018年1月~2027年12月までの10年間であるが、2023年3月までに特例承継計画を県に提出しなければならない

もうあと11か月しかありません

 

但し、特例承継計画の手続きは複雑ですが、内容自体はそれほど難しいものでありません

様式も割と簡易

ですので、とりあえず2023年3月の期限までに特例措置の権利を獲得しておけば実際の贈与、相続の実施は2027年12月までに実施すればよく、それまで先代経営者は代表者にとどまることができるので、考え直す時間もあります

なお、要件の追記であるが、

・実際の贈与が行われる時には、先代経営者は代表者をおりていなくてはならない

・贈与や相続の実施後5年間は毎年、5年経過後は3年に一度は継続届出書の提出義務があります

 

 

2024.04.26 Friday