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2022-05-15 05:00:00
特例措置の大きな課題は、期限付きであることである
特例措置の期間は2018年1月~2027年12月までの10年間であるが、2023年3月までに特例承継計画を県に提出しなければならない
もうあと11か月しかありません
但し、特例承継計画の手続きは複雑ですが、内容自体はそれほど難しいものでありません
様式も割と簡易
ですので、とりあえず2023年3月の期限までに特例措置の権利を獲得しておけば実際の贈与、相続の実施は2027年12月までに実施すればよく、それまで先代経営者は代表者にとどまることができるので、考え直す時間もあります
なお、要件の追記であるが、
・実際の贈与が行われる時には、先代経営者は代表者をおりていなくてはならない
・贈与や相続の実施後5年間は毎年、5年経過後は3年に一度は継続届出書の提出義務があります