お知らせ

2020/12/21

特定処遇改善加算の支給ルール改正

12月18日に社会保障審議会における介護給付費分科会の介護報酬改定に関する審議報告(案)が発表されました。

それによると、特定処遇改善加算の支給方法のルールとして、一人当たりの支給額は

ベテラン介護福祉士グループ=その他の介護職員グループの二倍

というものがありました。

それが次回の改正で、

ベテラン介護福祉士グループ=その他の介護職員グループより高くすること

に改正される予定です。

ということは、ベテラン介護職員グループの取り分が今までより少なくなる可能性もあります。

 

こちらで詳しく解説しております。