特定処遇改善加算

 

2019年10月から始まった新しい処遇改善加算「特定処遇改善加算」について簡単にご説明します。

介護職員のみなさま、特に介護福祉士の方は気になって仕方ない加算だと思います。

「10年以上経験のある介護福祉士は月8万円の加算」というフレーズをどこかしらで必ず耳にしているとは思います。

結論から申しますと、毎月8万円以上の手当ては、ほとんどの場合はもらえません。

この結果を目にして肩を落とされた方もいらっしゃるとは思いますが、続けて特定処遇改善加算の仕組みをご説明させていただきます。

 

特定処遇改善加算とは、従来の処遇改善加算の上乗せ分として新しく始まる制度です。上乗せ分なので、その土台となる従前の処遇改善加算を取得している事業所でないと算定できません。

厚労省の出したイメージがこのようになっています。

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こまごまとしたことは省略しますが、要は事業所(会社)が取得要件をクリアして届出をすれば特定処遇改善加算がもらえる!ということです。

処遇改善加算が上がり(特定処遇改善加算が加わり)、皆さんに支給する処遇改善手当もアップすることになるとは思いますが、8万円の話はどうなったのでしょうか。

 

従来の処遇改善手当には支給の方法に定めがありませんでした。会社に入ってくる処遇改善加算のすべてを介護職員に支給すれば、どの職員にいくら支払っても問題にはなりません。しかし、特定処遇改善加算の場合その部分に新しいルールが加えられました。

 

定められた支給方法は3パターンありますが、代表的な支給例で説明します。

会社は、所属するすべての介護職員を、Aグループ:介福10年以上と、Bグループ:それ以外の介護職の2グループに分けます。ただし、10年未満の介福でも、会社の裁量でAグループに入れることができます。

Aグループの一人当たりの支給額Bグループの倍以上でなければいけないというルールができました。(2021年度にこのルールは廃止され別ルールに改正予定)これはあくまで、新しい処遇改善についてのみの要件です。従前の処遇改善加算ではこのような取り扱いはありませんので、今までの分は今まで通りもらえると思ってください。

そして、ここからが重要なのですが、各事業所につきAグループのうち、一人は月額8万円以上若しくは、年収440万円以上にしなければなりません。

例えば4事業所を一括で処理していればそれぞれの事業所一人ずつではなく、法人全体で4人で構いません。

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この部分が独り歩きして、介福10年以上は絶対8万円もらえる!という噂が流れ始めました。会社によって違いますが、もらえるのはおそらく1事業所につき1人だけです。10年以上介福をされている人は少しがっかりされたかもしれません。がっかりついでのさらに申し訳ないのですが、一人もらえればいい方だと思います。

なぜかというと、そもそも特定処遇改善加算の収入だけで、一人8万円の上乗せができないことが多いです。

特定処遇改善加算の加算割合は以下の通りです。

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デイサービスに関しては1.2%の加算率しかありません。大規模デイサービスでやっと一人8万円の加算ができるかな?くらいの加算率なので、普通規模以下ではまず難しいです。このような理由で8万円の支給が難しい場合、支給要件をみたさないことになり特定処遇改善加算自体算定されなくなるのでしょうか。

しかし心配ご無用。支給自体は可能ですのでご安心ください。こういったやむを得ない理由で8万円加算や440万円支給するAグループの職員を一人作るということが難しい場合、その要件は問われないこともあります。10年以上仕事をしている介福の方はワクワクしていたかもしれませんが、少し処遇改善が増える程度で考えていた方が無難かもしれません。(特にデイサービス職員)

しかし訪問介護や定期巡回などは加算率が6.3%もありますので、事業所規模によっては、8万円や440万円は十分考えられると思います。

 

ただ、1事業所につき一人に8万or440万円を支給すればいいということが支給のルールになっているため、介福10年以上の方全員に支給されるものではありません。

 

しかし、特定処遇改善加算を取得すれば、支給額の大小どうあれ一人当たりの処遇改善手当の額は必ず増えます。当社の場合ですと、昨年度の実績で1年間分を試算した結果、約2.5割増しになりました。

支給方法は上図のようにグループの一人当たりの特定処遇改善支給額が「A=Bの2倍」となればよく、会社の方針によりグループ内でも支給されない人が出てしまう可能性はあります。極端な話をすると、Aグループのうち一人が総どりでも制度上は問題ないわけです。

(2021年度の改定により、「A=Bの2倍」から「A=Bより高くすること」になりそうです。)

 

当社の場合は従前の処遇改善同様すべての介護職員にいきわたるように整備していく方針です。

pdf 特処改2019-10計画書.pdf (0.15MB)

 

尚、他の2パターンの支給に関して簡単に説明すると、一つはAグループだけにすべて支給するもの。もう一つは、介護職員ではない職員のグループであるCグループを作り、そこにも支給する(Bグループの1/2以下)というものです。看護職員のみを専従でしている人や施設ケアマネ、事務員もCに入ることになりますが、支給するかどうかは会社の方針次第です。