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2022 / 11 / 19  05:00

購入したマンションに前所有者の未納管理費があった場合

投資用マンションを買う人が急増しています

仲介会社を通さず売買すると罠にはまる場合もありますので、ご注意ください

以下、アパマンショップの記事より抜粋

 

中古マンションなどの区分所有物件について、前所有者(売主)が、管理費や修繕積立金を滞納しているケースがあります。

特にローンの返済が滞るなどの経済的&金銭的に困ってから、売却されるケースでは、管理費や修繕積立金の滞納に気を付けるというのは基

本中の基本です。

ローンの支払いが出来ない人は、管理費や修繕積立金も支払えないケースが多いからです。

法律(区分所有法)では、その8条に以下の定めがあります。

 

「前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行なう事が出来る」

つまり、管理費や修繕積立金は、当該規定に含まれる債権になるので、特定承継人(つまり中古マンションを購入し所有権移転を受けた人)

も滞納管理費の負担義務が生じるという事になります。

債権者である管理組合としては、新所有者のあなたが特定承継人であるとして、当然請求してきますし、支払義務を免れる事は出来ません

(債権者としては特定承継人が、当然債権&債務を引き継いだとみなす訳です)

「知らなかった」と被害者顔をされる方がいますが、法律の世界では知らない方は救ってくれません。知らない人が悪いとみなされるので

す。

ちょっと厳しい言い方ですが、確認もせす、知らずに購入したとしても責任逃れ出来るものではなく、むしろ知らずに購入したあなたに落ち

度があるとみなされても仕方ありません。

 

契約前に前所有者の売却理由について確認し、滞納の有無を調査すれば分かったはずです。

通常、仲介業者(宅建業者)を介した取り引きの場合で取引主任者が説明にて、管理状況を説明します。滞納等ががあれば重説に記載するはず

 

なので、万一滞納等があれば、仲介業者の責任は問えます。

2024.04.19 Friday