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2022-09-26 05:00:00

年300万円以下は「雑所得」の国税庁通達国税庁は8月に所得税基本通達改正案を公表した

年間収入300万円以下の所得区分を事業所得⇒雑所得とする内容

問題点は、

経費などを含めて赤字になった場合、本業収入と損益通算できなくなる

また副業が黒字でも、青色申告特別控除の65万円が使えない

⇒事業所得であれば青色申告特別控除も使えるのでそこそこの節税にはなります

 

税法上所得は、給与、事業、雑、一時など10種類に区分される

いずれも税率は同じだが黒字との損益通算の方法などが違う

これまでは収入金額300万円以下でも事業所得として申告する人も一定はいたそうだ

 

例えばネット売買で165万円の収入があり、原価で185万円かかっていたとしても、赤字の20万円は損益通算できず、単純な資金流出となる

また原価が100万円かかっていたら、純利益は65万円となり、従来なら青色申告控除も使えたが、新税制では青色申告特別控除が使えなくなり、そのまま65万円が税額計算の基礎数値となり、実質増税となるものである

(なお青色申告特別控除を使うには事業的規模も要ります)

 

そこで地域で一番困るのは、兼業農家だと思う

兼業農家で収入300万円以上もある人は少ない

兼業農家は、節税のためにやっている人さえいる

実は、全く儲からない形態なのだが、家業であるためやむを得ず農家をしている人は数多い

現行税制では、赤字分が損益通算できて、給与所得から差し引かれていた所得税や住民税が還付されたので、まだ、赤字でも農業をする大義もあった

しかし、新税制で農業赤字と給与所得の黒字が損益通算できないのなら、なんのために実態赤字となる農業を続けるのかという問題が起こる