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2022 / 01 / 06 05:00
改正育児介護休業法 育休の意向確認までが義務となります
2022年4月から表記法律が施行されます。
出生率向上のために、政府の経済的な後押しと男性の家庭進出が不可欠との背景がある
法律施工後に、男性の育休が当たり前になる可能性も高く、人不足で悩む中小企業が多いなか、ますます人手が足らなくなる懸念がある
人は待遇のよい会社へどんどんとシフトしていくので、ある程度手をうっておかないと、後々禍根を残しかねません。
ポイントは大きく4つ
①生後8週間の乳児の父親を対象として「産後パパ休暇」を新設
②男女問わず、1歳児までに、育児休業を2回に分けて取得できるようになる。産後パパ休暇と合わせて利用すれば、男性は1歳までに4回ある程度の育児休暇を取得できる
③企業に対して、出産を申し出た従業員に、①、②の制度や意向確認が義務付け
④大企業に対しては、男性の育休取得率を毎年公表を義務付け
なんとよい法律ができましたね。
あと25年この法律が早くできていれば、私ももっと育児休暇がとれたかもです。
男性が育休をとるというのは、大企業でもまだまだ遠慮がちなところがあると聞いていますが、取得率の公表が義務付けられると、かなり取得率もあがるのではないかと想像します。