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2021 / 12 / 11 17:30
税制改正大綱 賃上促進と法人税控除3段階
10日には発表された2022年度税制改正大綱では、賃上げ税制の大幅な見直しを柱に据えています
大企業と中小企業では条件が違うので、中小企業に絞って概要を示します
2022年~2023年の2年間での実施を想定
賃上げや教育訓練の取組に応じて3段階の条件を設けています
中小企業は、新規雇用を含む全体の給与総額を前年比較1.5%以上増やせば、増加分の15%を法人税額から差し引く
更に前年比較2.5%を増やせば、増加分の30%を差し引く
更に更に教育訓練費を10%以上増やすと、増加分の40%まで控除が受けられる
というものです。あくまで企業が支払う増加分の〇〇%の控除となるので、増やしただけ減らしてくれる訳ではありません
そもそも中小企業は6割が赤字で法人税を支払っていません。よって赤字企業がいくら給与を増やしても税制メリットは受けられないのです
私見ながら、世間に「賃上げ賃上げ」という表面的な言葉が躍ると、社員も「うちの会社は賃上げしてくれるんやろか?」などと期待はするでしょう
そういった情勢の中で、黒字ならまだしも、赤字でも、従業員の期待感は容易に想像がつきます
2023年までに賃上げできないとしても2024年には賃上げできるような体制を組むために、事業再構築補助金等をうまく使いたいものですね