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節税保険における私の持論
企業経営者であれば税金のコントロールは誰でも考えるもので、節税は、企業戦略の重要な一つであることは間違いありません
しかしながら、節税保険は、ほとんどが利益の繰り延べなのです。
万が一被保険者が死亡すれば、保険金が入ってくるという点ではよい商品ではある。
毎年保険料の〇〇%を経費で落とし、満期返礼金が最大となる時点で、本業で赤字を出す(役員退職金等)時に、保険を解約して損益通算するという手法をよく耳にする
よく考えるとわかるのであるが、過年度に赤字を出せば翌年度の法人税は抑えられるところを、保険解約して収支トントンにするものだから、翌年の法人税は、通常の損益に対してかかってきてしまうのである
トータルであれば多少法人税は抑えらえるが、保険会社が言う通りのメリットがある訳ではないのです
私は、リスクコンサル会社に在籍する時から、ずっとそう思っていました
以下は、エヌエム生命に対する業務改善命令の記事です
金融庁は17日にも、行きすぎた節税が問題となっていた「節税保険」を巡り、エヌエヌ生命保険に対して保険業法に基づく業務改善命令を出す方針だ。
節税効果を強調するなど保険本来の趣旨から逸脱した募集活動を問題視。商品開発や募集の管理におけるガバナンス(企業統治)の抜本的な強化を求める。
問題となったのは「名義変更プラン」と呼ばれる商品。
法人が契約して保険料を支払い、一定期間後に契約者の名義を法人から個人に切り替える。
個人が解約して受け取る返戻金は「一時所得」となり、通常の所得よりも税負担が軽くなる。
金融庁は節税効果を過度に強調する営業を組織的に展開していたことは不適切とみて、22年秋ごろからエヌエヌに立ち入り検査に入っていた。
節税保険を巡る行政処分は22年7月に業務改善命令を受けたマニュライフ生命保険に続いて2例目となる。
節税保険を巡る当局と生命保険会社の「いたちごっこ」は20年以上に及ぶ。
2010年代後半には大手生保が相次ぎ商品を投入し、中小企業経営者らの需要をとらえて販売が拡大した。
国税庁は19年6月に保険料の損金算入方法を大幅に見直す通達を出し、「ドル箱」状態だった中小企業の経営者向け保険にメスを入れた。
だが今度は別の抜け穴をついた「名義変更プラン」と呼ばれる商品がマニュライフやエヌエヌなど一部の生保から登場した。
節税保険を販売すること自体は法令違反ではない。
それでも万一の事態に備える保険本来の趣旨を逸脱した募集行為を金融庁はかねて問題視してきた。