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2023 / 02 / 21  05:00

マイナカードで確定申告 医療費控除はこれでOK

確定申告スタートしました。

医療費控除などの還付申告の場合、23月のシーズンに関係なく通年行うことができるが集計の手間もかかっていた。

制度開始以来丸7年、持つ利点がないと言われ続けたマイナンバーカードに汚名返上の時がやってきた。

医療費控除は家計の味方

万事物価高の折、確定申告は数少ない確実な節約チャンスだ。

条件に該当すればお国が責任を持って税金をおまけしてくれる。

所得税の場合、自分で指定した口座に1カ月程度で現金が振り込まれるのでちょっとしたお小遣い気分が味わえるし、情報が共有される住民税も6月支払い分から減額される。

なかでも身近なのが1年間に払った医療費が高額になった場合に使える医療費控除。

家族合算で「目指せ10万円超え」

医療費控除の計算式は次の通りなので、一般には「10万円ライン」の攻防になる。

医療費控除額=2022年に払った医療費総額-保険などで補塡される金額)-10万円所得の合計額が200万円未満なら所得の5%

医療費控除額は「その分稼がなかった」ことになり、税金計算上の所得金額から差し引けるので自分の税率分の所得税と住民税(10%)が軽減される。

昨年大病やケガで入院をして100万円出費し、うち50万円は民間保険でカバーされた所得税率20%の人の場合、所得税と住民税で12万円分のメリット。

アリとナシの差は大きい。今話題の出産費用も対象になる。

一人暮らしの大学生の子どもや単身赴任の配偶者の分なども余さず合算の上、一番所得税率の高い人が申告するのがお得だ。

節税には欠かせない医療費データだけど集計が面倒……

この悩みが今年の申告から解消される。

「今月どこの病院にかかり、いくら支払った」という医療費通知情報は既に219月受診分以降、マイナポータルで見られるようになっている。

原則、受診月の翌々月の11日に更新される。

これに加え、確定申告時の利用を想定し、1年間分のデータが今後は毎年29日(原則)に一括取得できるようになる。

昨年の確定申告でも一部期間は利用できたが、112月の通年データがマルっと取得できるのは今年が初めてだ。

このデータとマイナンバーカードさえあれば、いつでもどこでもスマートフォンやパソコンを使って医療費控除の還付申告ができる。

マイナポータルの利用者登録を終え、国税庁の電子申告・納税システム「e-Tax」と連携できるように下準備を済ませた後の手順は以下の通りだ。

e-Taxで申告書の作成を開始
・提出方法は「e-Tax(マイナンバーカード方式)」を選ぶ
・マイナポータルに移動、カードを読み込んで本人確認
・マイナポータル連携に「同意する」
・取得できる証明書のなかから「医療費通知情報」を選択
・家族分の取得には「代理人設定」をする

保険診療分以外は忘れずに追記

所要時間は5分程度。

領収書の紙の束と格闘した経験からすると隔世の感だ。

ただし全ての医療費控除対象がカバーされるわけではない。

保険診療ではないが医療費控除の対象になる費用は事後的に手動で追記する必要がある。

体外受精などの不妊治療や歯のインプラント、レーシックの手術代のほか、市販の医薬品や通院のための交通費なども忘れずに加算しよう。その分については5年間、領収書(除く交通費)を保存しておく必要がある。

「健康保険証化」はマストではない!?

「なるほど便利だな、マイナ保険証」と感動した後、実際はマイナンバーカードと健康保険証をひも付けて「マイナ保険証化」しなくていいと知り驚いた。

確定申告に便利な1年分の医療費データは「マイナポータルの利用登録をした全ての人が利用可能」(国税庁)だという。

 

 

 

 

 

マイナンバーカードを使って利用できる行政手続きのポータルサイト「マイナポータル」

 

2024.05.07 Tuesday