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2022 / 10 / 08  05:00

M&Aの新手法を資産管理会社に利用し大型節税  現在は合法

 

M&Aを促す目的で2021年に作られた株式交付制度が、上場企業オーナーの私的な節税に使われているとの指摘が出ている。

専門家の意見は、「制度の濫用とまでは言えない」「税制趣旨から外れている」など様々

 

本来は、企業が事業再編をしやすいよう株式交付制度を使い、オーナーが個人保有する株式を資産管理会社に移すもの

しかし、この制度を利用し、上場企業のオーナーが出資する資産管理会社に、自らがもつ上場企業株式を移転させ、本来かかる譲渡益課税を繰り延べしているというもの

もし株式交付制度を使わなかったら譲渡益に2割の所得税がかかった可能性がある

記事では、約40億円の譲渡益があったはずであり、本来は8億円ほどの所得税が課税されることになっていたということ

 

株を個人でなく資産管理会社でもつ手法は、一般的は節税策として知られている。例えば持ち分3分の一超の国内関連法人からの配当金は一定の条件下でほぼ全額が非課税(益金不算入)となる

オーナーが個人として配当を受ければ所得税がかかるが、資産管理会社が受け取れば非課税となる仕組み

非課税でういたお金の運用もできるしメリットは多い

⇒このことは覚えておいたほうがいい内容

 

ということで、VIPな会社の話のようであるが、自社株価が高い企業では、十分に検討できる仕組みではあると思う

 

しかし国税当局も最近は後出しじゃんけんで遡って課税するという最終手段もとるので、そのときはすいません。。。。

2024.05.05 Sunday